令和8年度 市・道民税申告(令和7年分 所得税の確定申告)について
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更新日:2026年1月30日
令和8年度 市・道民税の申告と令和7年分 所得税の確定申告の受付が始まります!
下記のとおり「令和8年度市・道民税の申告」及び「令和7年分所得税の確定申告」の予約受付が2月2日より始まります。【参考】 市・道民税の申告について
※所得税の確定申告につきましては、稚内税務署(0162-33-1155)へ確認願います。
【参考】 国税庁ホームぺージ
以下、参考情報として本年の申告関連情報を掲載しています。
「予約」が必要です!
・予約電話番号 0162-73-1980・予約受付期間 令和8年2月2日(月)~3月16日(月)
・予約受付時間 9時00分~16時00分(土・日・祝日は除く)
※申告をされる方は、予約をしてからご来場ください。
※予約せずに会場に来られた場合、受付出来ないことがあります。
申告方法
e-Taxで申告する方
スマートフォンやパソコンで申告が可能なe-Taxをおすすめしています!確定申告書などの作成は国税庁 確定申告書等作成コーナーをご覧ください。

確定申告書等作成コーナーの入力方法は動画で見る確定申告をご覧ください。
申告会場で申告する方
受付期間
令和8年2月16日(月)~3月16日(月)(土・日・祝日は除く)※申告をされる方は、予約してからご来場ください。
※予約せずに会場に来られた場合、受付できないことがあります。
受付時間
9時00分~12時00分、13時00分~16時00分まで- 3月7日(土)は、電子申告(e-TAX)専用の受付日としますので、スマートフォン、マイナンバーカード、申告に必要な書類を持参ください。(稚内税務署では3月7日の対応はしていませんのでご注意ください)
- ※電子申告の際はマイナンバーの暗証番号(利用者証明用〈4桁〉・電子署名用〈6~16桁の2種類〉)が必要になりますので事前にご確認ください。
※3月7日(土)は、9時00分~12時00分・13時00分~15時00分まで受け付けています。 - なお、令和8年3月17日(火)以降に提出された市・道民税申告書並びに所得税確定申告書については、当初(5月~6月)に行う税額通知や各種税証明書に反映されない場合がございますので、あらかじめご了承願います。(※この場合、第2期目以降に賦課決定、更正決定を行い通知します。)
確定申告の際は下記の書類をお持ちください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード等の番号、身元確認ができる書類)
- 控除対象配偶者、扶養親族のマイナンバーがわかるもの
- 収入金額を証明できるもの(給与・公的年金の源泉徴収票等)
- 令和7年(2025年)分の収支内訳書(収入・支出・必要経費などを記入したもの)
- 国民健康保険税、介護保険料、任意継続の社会保険料等で令和7年中の領収印のある領収書、国民年金保険料控除証明書
- 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料等の控除証明書
- ご本人または扶養している方が障害手帳をお持ちの場合は、その手帳
- 銀行の口座番号がわかるもの(還付金が発生する場合に必要となります)
※医療費控除を申告される方は、領収書を病院ごと、薬局ごとにまとめて計算したもの、もしくは医療保険者が発行する医療費通知をご持参ください。(令和7年中に支払ったもの)
※税務署から申告案内(はがき等)があった方は、その書類もご持参ください。
※代理人が申告する場合は委任状等が必要です。
郵送で申告する方
申告書に必要書類を添付し、所得税の確定申告については札幌国税局業務センター旭川分室まで、市・道民税申告については市税務課市民税グループまで送付ください。(※確定申告最終日の3月16日(月)消印有効)
送付先
- 所得税の確定申告の場合
〒078-8507 北海道旭川市宮前1条3丁目3-15 札幌国税局業務センター旭川分室 宛 - 市・道民税申告の場合
〒097-8686 北海道稚内市中央3丁目2-1 稚内市役所 税務課 市民税グループ 宛
※市・道民税申告書の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
(国税局、税務署では、申告書等の控え用の書面への収受日付印の押なつを行っておりません)
※添付された書類はお返しできません。
申告が必要な方
- 給与収入が2千万円を超える方
- 2つ以上の会社から給与をもらっている方
- 給与所得以外の所得が20万円を超える方
※20万円を超えない場合についても市・道民税の申告は必要となります。 - 商売を営んでいる方や自営業の方
- 不動産収入のある方
- 土地や建物を売った方
- 国民健康保険に加入している方
- 400万円を超える公的年金を受給している方
※4~6の申告は、市役所では受け付けていません。
※年末調整をした給与所得者で、他に所得がない場合は、確定申告の必要はありません。
※所得が全く無かった場合でも、所得証明、課税証明の発行や、課税状況の確認が必要な場合には申告が必要になります。
確定申告をすると、税金が還付される可能性がある方
- 令和7年中に医療費として所得の5%以上か10万円を超える支出があった方、またはセルフメディケーション税制対象医療費が1万2千円を超える方で、給与や年金から所得税が引かれている方
- 国や地方公共団体、特定の団体などに寄附した方
- 住宅ローンを利用し、自宅を新築・増改築した方
- 年の途中で退職し、年末調整を受けられなかった方
- 年末調整の際、生命保険料控除や扶養親族控除などを申告し忘れていた方
- 公的年金の現況届で、扶養親族控除や障害者控除を申告し忘れていた方
その他
- 未申告の場合は、各種届出などに必要な所得証明、課税証明などの税に関する各種証明の交付がすぐにできない場合がありますので必要な方は、申告が必要になります。
- 本人または扶養している方が要介護認定を受けている場合は、状況によって障害者控除の対象となる場合がありますので、市長寿あんしん課に申請を行ってください。障害者控除の対象となるときは、認定書が交付されますので確定申告時にご持参ください。
- ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方でも、確定申告をする場合は寄附金受領証明書が必要になります。
受付会場(問い合わせ先)
- 〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
稚内市役所 1階(税務課市民税グループ)電話 0162-23-6392 - 〒097-0001
稚内市末広5丁目6番1号
稚内税務署(稚内地方合同庁舎 2階) 電話 0162-33-1155
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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