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課税の特例

課税の特例とは

退職所得にかかる市民税・道民税は、所得税と同様に退職時に特別徴収されます。

また、土地・建物等の譲渡にかかる市民税・道民税は、税額計算を他の所得と分離して行うなど特例が定められます。


お問い合わせ先

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396

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