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個人市・道民税の税額は、所得に応じて負担していただく所得割と、一律に負担していただく均等割の合計です。
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。
この場合の所得の種類は、所得税と同様下記の10種類で、その金額は、前年1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
(1)利子所得 (2)配当所得 (3)不動産所得 (4)事業所得 (5)給与所得
(6)退職所得 (7)山林所得 (8)譲渡所得 (9)一時所得 (10)雑所得
所得控除額とは、納税者に配偶者や扶養親族があるか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
〔主な所得控除の種類〕
◆人的控除
■均等割■
市民税3,500円、道民税1,500円(年額)
※平成26年度税制改正により、平成26年度から令和5年度(平成35年度)まで10年間において、市・道民税をそれぞれ500円ずつ引き上げることとなりました。
均等割額の改正について、詳しくはこちら⇒『平成26年度 市・道民税の主な改正点』
企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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