定額減税不足額給付金について ※受付終了
ページID:17866
更新日:2025年11月17日
定額減税不足額給付金についてのお知らせ ※受付終了
※定額減税不足額給付金の申請受付は、【令和7年10月31日(金)】をもちまして、終了しました。
不足額給付金Ⅰ
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うもの。
給付額
定額減税可能額 - 減税済額 - 定額減税調整給付金額 = 不足額給付金額
※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
※定額減税調整給付金の詳細については、本ページ下部に記載しています。
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給付額
定額減税可能額 - 減税済額 - 定額減税調整給付金額 = 不足額給付金額
※定額減税可能額とは以下の計算式により算出します。
所得税分:(本人+扶養親族数)×30,000円
住民税分:(本人+扶養親族数)×10,000円
※定額減税調整給付金の詳細については、本ページ下部に記載しています。
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不足額給付金Ⅱ
給付額
下記に該当する方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
下記に該当する方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
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令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
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税制度上、「扶養親族」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
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低所得世帯向け給付(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※上記の支給要件に該当する場合、原則として4万円が支給されますが、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円のほか、地域の事情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する方は、内閣府が通知する方法により算定される額を支給します。
給付金の支給手続き
(1)「お知らせ」が届いた方
原則手続きは不要です。
(2)「確認書」が届いた方
「確認書」の内容(支給要件、振込先等)を確認して、稚内市に返信してください。
※「確認書」に記載の二次元コードからのオンライン申請が可能です。
※郵送で申請する場合は、必要事項の記入・添付が必要です。
※郵送で申請する場合は、必要事項の記入・添付が必要です。
(3)給付要件に該当するが、「お知らせ」 「確認書」のいずれも届かない方
※減税しきれている方は、給付要件に該当しません。
①「不足額給付金申請書」を郵送またはオンラインで申請が必要です。 (本人→市へ申請)
※申請書は市窓口にて配布しているほか、下記よりダウンロードできます。
・不足額給付金Ⅰ
・不足額給付金Ⅱ
※申請は下記URLよりオンラインで行うことも可能です。
②支給要件に該当するか審査のうえで「確認書」を送付します。(市→本人へ送付)
③「確認書」の内容(支給要件、振込先等)を確認して、稚内市に返信してください。(本人→市に返信)
支給時期
「お知らせ」が届いた方
→令和7年8月20日(水)
「確認書」が届いた方
→稚内市が確認書を受理した日から概ね2~3週間後
→令和7年8月20日(水)
「確認書」が届いた方
→稚内市が確認書を受理した日から概ね2~3週間後
各種様式
その他
※ページの掲載内容については随時更新予定ですので、内容が変更となる場合があります。
問い合わせ先
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392
※定額減税不足額給付金については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。お問い合わせをいただいても、詳細を回答できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392
※定額減税不足額給付金については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。お問い合わせをいただいても、詳細を回答できない場合がございます。あらかじめご了承ください。
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の詳細につきましては、下記のとおりです。
※定額減税調整給付金の申請受付は、【令和6年10月31日(木)】をもちまして、終了しました。
定額減税調整給付金についてのお知らせ ※受付終了
定額減税調整給付金は令和6年(2024年)10月31日(木)【消印有効】までの申請期限となっています。稚内市から確認書が届いている方はお手続きを忘れずに!!
手続きの方法につきましては、ページ下部に記載の『支給時期等の<調整給付金支給確認書>』をご確認ください。
※期限日までに申請が無い場合は、本給付の支給を辞退したとみなされるため、ご注意ください。
手続きの方法につきましては、ページ下部に記載の『支給時期等の<調整給付金支給確認書>』をご確認ください。
※期限日までに申請が無い場合は、本給付の支給を辞退したとみなされるため、ご注意ください。
概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和6年(2024年)分の所得税および令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税調整給付金として支給されます。
支給対象者
稚内市で令和6年度個人住民税納税義務者となっている方のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年(2023年)分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合を除きます。
支給額
納税義務者本人及び配偶者を含む扶養親族数(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。
算出方法
支給額の算出方法は以下の通りです。
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
(1)「所得税分控除不足額」の算出方法
(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法
(3)調整給付金の額
例1 納税者本人(所得税19万円、住民税16万円)が、妻と子どもを扶養している場合

例2 納税者本人(所得税9万5千円、住民税3万円)が、妻と子ども(二人)を扶養している場合

支給時期等
調整給付金の対象となる方については、稚内市から下記文書のいずれかを送付します。
※支給対象者の状況により送付文書は異なります
※支給対象者の状況により送付文書は異なります
調整給付金のお知らせ
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送付日 令和6年7月16日(火)から順次発送
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支給日 令和6年8月7日(水)
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手続き 原則不要
※下記のいずれかに該当する場合は7月31日(水)までにお知らせの裏面にある二次元コードを読み取りお手続きをいただくか問合せ先までご連絡ください。
・本給付金を受給しない場合
・振り込み口座を変更する場合
・各数値について重大な相違を認める場合
(表面)


(裏面)


調整給付金支給確認書
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送付日 令和6年7月16日(火)から順次発送
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支給日 稚内市が確認書を受理した日から概ね2~3週間後
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手続き
(1)二次元コード読み取りによるオンライン申請
(2)確認書に必要事項を記入・添付の上返送
(表面)


(裏面)


※赤枠は支給の際に必要な情報となりますので記入・添付漏れがないようお願いします。
給付金を騙った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
本給付金について、稚内市から問い合わせを行うことがありますが、下記のことを行うことは絶対にございません。
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市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
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市区町村や国、内閣府などが本給付金の支給のために、手数料の振込みを求めること
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URLを記載したメール・SMS等を送り、申請手続きを求めること
もし、上記のような不審な電話やお心当たりのないメールが送られてきた場合はすぐに稚内市の窓口又は、最寄の警察へご連絡をお願いします。
その他参考
各種様式


