稚内市空家等対策計画
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更新日:2024年10月28日
稚内市空家等対策計画は、市内における空家等の発生抑制、適切な管理及び利活用などの空家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めることで、市民が安全で安心して暮らすことを目的として、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)に基づき、令和2年(2020年)4月に策定しました。その後、令和5年(2023年)12月13日に空家等対策の更なる強化を目的とした法の一部改正する法律が施行され、また本計画が令和5年度で計画期間満了を迎えることから、令和6年度から令和10年度までの5年間を計画期間とする改定計画を、令和6年(2024年)3月に策定しました。
稚内市空家等対策計画(一括)PDF(3.12 MB)
【表紙・目次】PDF(1.36 MB)
【第1章 はじめに】PDF(1.26 MB)
【第2章 空家等の現状と課題】PDF(1.99 MB)
【第3章 基本方針】PDF(1.39 MB)
【第4章 空家等の対策】PDF(1.60 MB)
【第5章 空家等対策の推進体制】PDF(1.25 MB)
【資料編】PDF(974.97 KB)
用語の定義
1.空家等(法第2条第1項)
建築物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国または地方公共団体が所有し、または管理するものを除く。
2.特定空家等(法第2条第2項)
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、または周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、にあると認められる空家等をいう。3.管理不全空家等(法第13条第1項)
適切な管理が行われていない空家等で、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。お問い合わせ
建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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