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稚内市空家等対策計画

 稚内市空家等対策計画は、市内における空家等の発生抑制、適切な管理及び利活用などの空家等に関する対策を総合的かつ計画的に進めることで、市民が安全で安心して暮らすことを目的として、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)に基づき策定しました。

 ・稚内市空家等対策計画(一括PDFファイル 2,271KB)

  【表紙・目次】(PDFファイル 58KB)

  【第1章 計画の趣旨と基本方針】(PDFファイル 509KB)

  【第2章 空家等の現状】(PDFファイル 629KB)

  【第3章 空家等の対策】(PDFファイル 492KB)

  【第4章 空家等対策の推進体制】(PDFファイル 417KB)

  【資料編】(PDFファイル 741KB)

 

特定空家等

 特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある等の状態であると判断された空家等のことをいいます。
 この計画に基づき特定空家等と判断され、法に基づく助言・指導や勧告に応じない場合は、特定空家等の立地する土地にかかる固定資産税等における住宅用地の特例の対象から除外され、固定資産税等が大幅に増額される場合があります。

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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