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「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」(昭和44年法律第58号)は、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進して、農業の健全な発展を図ることを目的とした法律です。この法律に基づき、北海道知事が指定した地域のことです。
稚内市においてもこの法律に基づき昭和45年に「稚内市農業振興地域整備計画」を策定し、「農用地利用計画」や「農業の生産基盤整備計画」、「近代化施設の整備計画」等を定めており、現在44,515haが指定されています。
この計画の変更は、概ね5年毎の基礎調査の結果又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは変更することとされており、知事の同意を必要とします。特に「農用地利用計画」については、この計画全体の基本となることから、厳しい基準が定められています。
なお、平成17年6月10日に「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律」が公布され、これにより、「農業振興地域の整備に関する法律」の一部が改正され、平成17年9月1日に施行されています。
改正の内容は次のとおりです。
1.市町村が、農業振興地域整備計画を策定又は変更しようとするときは、農業振興地域整備計画の案と合わせて、当該整備計画を策定又は変更しようとする理由を記載した書面を縦覧しなければならない。(第11条第1項関係)
2.市町村の住民は、縦覧に供された農業振興地域整備計画の案について、意見書を提出することができる。(第11条第2項関係)
3.市町村は、農業振興地域整備計画を定めたときは、②により提出された意見書の用紙及び当該意見書の処理の結果を公告しなければならない。(第12条第1項関係)
農業振興地域整備計画の中で「農用地利用計画」は、農業振興地域における農業上の土地利用の計画化をねらいとして定められており、将来にわたり(概ね10年以上)農業上の利用を確保すべき土地の区域を「農用地区域」とし、その区域内の土地の農業上の利用目的により「農地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」(以下[農用地等]という。)に用途区分しています。「農用地区域」は土地利用の計画化を定めたものなので、現在農地として利用されている土地のみならず、非農地であっても定められている場合があり、非農業的な利用が制限されています。なお、農業振興及び生活基盤整備に関わる各種補助・融資事業の対象となるには「農用地区域」である必要があります。
農用地利用計画の変更には、農用地区域からの除外及び1haを超えた用途区分の変更である重要変更と、1ha以下の用途変更である軽微変更の2種類があります。
1.先ずはご相談ください
緊急かつやむを得ない等理由により、農用地利用計画で定めた用途以外で利用しようとする場合、その土地が農用地区域内か、用途区分は何に指定されているかの確認が必要です。確認の結果、農用地区域外(白地)の場合には農用地利用計画の変更手続きは不要です。また、軽微変更であっても、農用地区域内における農用地(農地、採草放牧地)の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがある場合には変更が認められない場合もありますので注意が必要です。地番を提示のうえ相談願います。
2.農用地利用計画の変更申出をする前に
農用地利用計画を変更するときは、法律による次の4要件を全て満たしている必要があります。
1.農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域外の土地をもって代え
ることが困難であること。
2.農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的か
つ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.土地改良事業等の工事完了の翌年度から8年を経過していること。
3.農用地利用計画の変更手続き
農振農用地区域の土地であり4要件を全て満たしている場合は計画変更の手続きをすることになります。提出書類等は下記のとおりです。
1.変更理由書〔要点・目的、必要性(事業、規模)、位置の選定理由、申請面積〕
2.申請土地の登記簿謄本
3.申請位置図(縮尺1/10,000~50,000程度)
4.地籍図(縮尺1/2,500程度、周辺の状況が解り、計画建物等の位置を表示)
5.事業の概要図(建物等の場合は平面、立面図等)、計画書
6.その他
・定款・事業実施の取締役会議録(法人のとき)
・所有権以外の権原に基づいて申請する場合は、所有者の同意書
・隣接農地所有者の同意書
・申請地の固定資産課税台帳若しくは現況証明願書*(写)又は写真
*登記地目を農地等から非農地に変更する場合、土地の一部変更又は登記と現況が違うと
きには現況証明が必要
4.農用地利用計画変更の受付及び手続きの期間
受付は随時行っています。ただし、他の案件との兼合いにより変更時期が前後いたしますので、早めにご相談ください。
手続きに要する期間は、受付時期や変更内容によって異なり、重要変更で3~5ヵ月、軽微変更で1~3ヶ月です。
◎重要変更の場合
・変更申出(申請者→市)
・意見聴取(農協、農委等)
・事前相談(市⇔宗谷総合振興局)
・公告・縦覧(30日間)
・意義申出期間(15日間)
・同意協議(道)
・道知事同意
・決定公告(7日間)
変更通知(宗谷総合振興局、申請者)
◎軽微な変更の場合
・変更申出(申請者→市)
・意見聴取(農協、農委等)
・事前相談(市⇔宗谷総合振興局)
・決定公告(7日間)
変更通知(宗谷総合振興局、申請者)
農用地区域内で現況が農用地以外の土地において開発行為をしようとする者は知事の許可を受けなければならないこととなっています。
なお、平成19年4月に北海道から事務手続きの権限移譲を受けましたので、市長から許可を受けることとなり、手続きの期間も短縮しました。
1.開発行為とは
宅地造成、土石の採取、建築物その他の工作物(新築、改築、増築)、土地の形質変更をいいます。
土地の形質変更とは「宅地の造成、土地の開墾、農用地間における用途変更、土、岩石又は砂利の採取、鉱物の掘採、切土、掘削、盛土、物件の集積等による土地の物理的形状変更等」です。
2.開発行為申請をする前に
農用地区域で開発行為をするには、法律による次の3要件を全て満たしている必要があります。
1.当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となり、農
業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれのないこと。
2.当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩
壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害を発生させるおそれのないこと。
3.当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の
有する機能に著しい支障を及ぼすおそれのないこと。
3.開発許可が不要な行為
開発許可を受けることを要しない行為として、
1.国又は地方公共団体による行為
2.農地法第4条第1項、第5条第1項の許可による行為
3.公共性の高いものの設置又は管理に係る行為
4.30アール以下の用途変更
5.90㎡以下の建築物
等様々な行為がありますが、行為の内容によって異なりますのでご相談願います。
4.許可申請手続き
農振農用地区域の土地で開発行為を予定しており、3要件を全て満たすことができると共に開発行為が不要な行為でない場合は、許可申請することになります。提出書類等は下記のとおりとなっております。
1.開発許可申請書
2.法人にあっては、法人登記簿の謄本及び定款の写し
3.申請土地の登記簿謄本
4.申請位置図(縮尺1/10,000~50,000程度)
5.地籍図(縮尺1/2,500程度、周辺の状況がわかり、計画建物等の位置を表示)
6.事業の概要図(建物等の場合は平面、立面図等)
7.所有権以外の権原に基づいて申請する場合は、所有者の同意書
8.資金計画及び金融機関等の預金残高証明書又は融資証明書
9.当該開発行為に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の協議を要する
場合、これを了しているときはその旨を証する書面(写)
* 砂利採取法その他法令による許認可を要する場合がありますので事前に関係部署にお
確かめ下さい。
その他、申請地の固定資産課税台帳、現況証明願書又は写真等参考となるべき書類(印影のある証明書類を写しで提出するときは申請者の署名、押印による原本謄写が必要です。)
許可申請書様式
事務処理要領(180キロバイト)
5.開発行為の受付及び手続きの期間
毎月下旬(変動あり)に北海道農業会議が開催され許可決定がなされますので、当月の上旬までに提出してください。手続きに要する期間(標準処理期間)は、35日間となっています。
6.許可後の手続き
許可の日から3ヶ月後及びその後6ヵ月毎に工事の進捗状況報告を、工事が完了したときは完了報告をしなければいけません。
7.監督処分
許可を受けないで無断で農用地区域内で開発行為をしたり、開発行為の許可を受けた者が許可条件に違反したり、偽りにより許可を受けて開発行為を行った場合は、事業の中止及び法令等に基づく事後処理の勧告が成されることとなります。また、罰則の適用もあります。
建設産業部農政課
稚内市中央3丁目13番15号
農業振興・委員会グループ 0162-23-6481(直通) 農林整備グループ 0162-23-6476(直通)
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