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申請先は稚内市長です。詳しくは農政課へお問合せください。
森林法に基づき、森林の乱開発を防止し、森林の持つ機能の維持を図り、森林の土地利用を適正に行うために許可等を行います。
(1)地域森林計画対象民有林内で1ヘクタールを超える「土石 又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質の変更する行為」等の許可及び監督等
(2)規定に違反して開発行為を行った者に対する中止命令等
(1)既に移譲を受けている有害鳥獣の捕獲等の許可に関する事務
(2)トガリネズミ科及びねずみ科に属する獣類の捕獲等の許可に関する事務
(3)ニュウナイスズメの卵の採取等の許可等に関する事務
(4)既に移譲を受けている鳥獣の飼養の登録に関する事務
農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農用地区域内の土地の農業土の利用を確保するため、及び開発行為による影響が周辺農用地等へ及ばないようにするため、宅地の造成や土石の採取などの開発行為を制限するものです。
(1)農用地区域内における開発行為の許可
(2)開発行為の中止等の命令
(3)農用地区域以外の区域内における開発行為に係る勧告
(4)開発行為を行っている者が勧告に従わないときの公表
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