ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

稚内市都市計画マスタープラン

 市町村の都市計画に関する基本的な方針、いわゆる「市町村都市計画マスタープラン」は、市町村の建設に関する基本構想(市町村総合計画)や都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即して、市町村が定めるものです。
 稚内市では、平成14年(2002年)3月に「稚内市都市計画マスタープラン」を策定し、平成27年(2015年)3月に改定しました。
 その後、前回の改定から6年が経過し、その間の社会情勢の変化や将来のまちづくりを見据えた土地利用の推進に対応するため、令和4年(2022年)3月に、本計画を一部改定しました。

稚内市都市計画マスタープラン

稚内市都市計画マスタープラン
タイトル 内容
表紙・目次
はじめに
  1.  計画の目的と方法
    1-1 計画の目的
    1-2 計画策定の方法
第1編 全体構想編
  1. 基本目標
    1-1 都市づくりの理念
    1-2 将来人口の想定
  2. 都市構造の基本的な考え方
    2-1 市街地の規模、市街地周囲の自然環境の考え方
    2-2 市街地の土地利用、交通網の考え方
  3. 都市づくりの基本方針
    3-1 土地利用の基本的な考え方
    3-2 土地利用の基本方針
    3-3 都市基盤施設整備の基本方針
    3-4 特定テーマ
    3-5 将来における都市計画の方向性
第2編 地域別構想編
  1. 地域別構想
    地区一覧
    1. 北地区
    2. 中央地区
    3. 南地区
    4. 東地区
    5. 声問地区
    6. 富士見地区
第3編 計画の実現に向けて
  1. 計画推進の基本的な考え方
    1. 計画立案段階
    2. 事業化段階
  2. 都市計画マスタープラン 見直しの方針
  3. 都市計画マスタープラン 関連計画体系図
資料編
  1. 計画策定体制
  2. 稚内市の概況
  3. 地域別概況
  4. 用語解説

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからサブメニュー

サブメニューここまで

ここからフッターメニュー