ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

市役所に来庁せずにできる手続きのご案内

マイナポータルによる転出届(オンライン)

 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでもご利用可能です。
なお、転入届は転入先の窓口で手続きをしていただくことになりますのでご注意ください。
 詳しくは、「引越しワンストップサービス」をご覧ください。

郵送による転出届(転出証明書の発行)

 郵送による転出手続きをご希望の方は、下記様式をご利用ください。
なお、転入届は転入先の窓口で手続きをしていただくことになりますのでご注意ください。
 転出証明書の郵送依頼書

コンビニ交付

 マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニやドラックストア等のマルチコピー機設置店舗で証明書を取得できます。
 詳しくは、「コンビニ交付」をご確認ください。

郵送による証明書等の請求

 戸籍謄本・住民票等の証明については、郵送で請求することができます。郵送請求をご希望の方は、下記様式をご利用ください。
 郵送による戸籍謄本・住民票等の請求書

マイナンバーカードの申請(オンライン)

 マイナンバーカードの申請は郵送やスマートフォン・パソコンで行うことができます。郵送申請に必要な交付申請用紙や送付用封筒、スマートフォン申請に必要なQRコードの発行等をご希望の場合は、総合窓口課選挙・戸籍住民グループまでお尋ねください。
 「マイナンバーカード」について

その他混雑を避けるための情報

マイナポータルによる転入(転居)の予約

 電子証明書の有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出届と同時に来庁日時の予約ができ、優先的にご案内できます。
 詳しくは、「引越しワンストップサービス」をご覧ください。

電話予約による住民票及び印鑑登録証明書の交付を行っています

 お電話にて事前に連絡をいただくと、土・日・祝日、平日の時間外に、市役所警備室で証明書を取ることができます。ただし、住民票と印鑑登録証明書に限ります。
 電話予約による証明書の交付

マイナンバーカード継続利用の手続きは60日以内であれば可能です

 マイナンバーカードの交付を受けている方が転出届をしたものの、転入先で転入手続きを行わなかった場合、転出届により届け出た転出予定日から30日を経過したときに、マイナンバーカードが失効します。

 ただし、転出届による転出予定日から30日以内に転入先の窓口を訪ねることができない場合であっても、転出届による転出予定日から60日以内であれば、マイナンバーカードの継続利用の手続きが可能ですので、詳しくは総合窓口課選挙・戸籍住民グループまでお尋ねください。

マイナンバーカード電子証明書の更新は有効期限を過ぎてもできます

 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせ(封書)が送付されています。

 電子証明書は、有効期限を過ぎた後でも発行することができますので、電子証明書を急いで必要としない場合は、混雑時の来庁を避けていただきますようご協力をお願いします。

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー