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住民基本台帳事務における支援措置

DV(ドメスティックバイオレンス)やストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護する観点から、加害者からの所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限する住民基本台帳事務における支援措置を行っています。
 

支援内容

 ・申請者本人及び併せて支援を受ける方が、運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類を窓口で提
  示されなければ、住民票等の証明書の交付は行いません。       
 ・なりすまし請求を防ぐため、郵送や委任状での住民票等の交付請求・住民票広域交付は受付しません。
 

支援を受けることができる人

 1.DV被害者
  配偶者からの暴力による被害者であり、暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある方

 2.ストーカー被害者
  ストーカー行為等の被害者であり、反復してつきまとい等をされるおそれがある方

 3.児童高齢者虐待被害者等
  児童高齢者虐待の被害者であり、再び虐待を受けるおそれがある方又は監護等を受けることに支障が生じ
  るおそれがある方

 4.その他1から3までに掲げる方に準ずる方
 
 ※上記、被害者と同一住所の方についても、被害者と併せて支援措置を実施することを求めることができます。
 

手続きの流れ

 1.警察(生活安全課)、稚内市福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター等の機関に相談し、支援措置申出    
  書に証明を受ける。(申出書様式は各警察署、稚内市福祉事務所等の相談機関に設置されていますが、
  事前に必要な場合は総合窓口課へお問い合わせください。)
 2.総合窓口課に申出書を提出する(運転免許証等の本人確認書類が必要です)。

※裁判所の保護命令があるDV被害者の方は、相談機関の証明は不要です。
 

支援措置の期間

 支援措置の期間は、支援の開始日から1年です。期間終了の1か月前から延長の申出を受け付けます。
 

相談機関

 ・各警察署
 ・稚内市福祉事務所(稚内市役所社会福祉課障がい福祉グループ)
 ・配偶者暴力相談支援センター(宗谷総合振興局2階環境生活課内)
 ・児童福祉施設 等
 

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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