住民票とマイナンバーカードに旧氏併記ができます
ページID:13877
更新日:2026年4月2日
希望する方は、請求をすると住民票に旧氏を併記することができます。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、旧氏を公的に証明し、社会生活で使用することができます。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、旧氏を公的に証明し、社会生活で使用することができます。

旧氏登録申請に必要なもの
- 旧氏及び旧氏の振り仮名記載請求書PDF(35.43 KB)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 窓口に来庁する方の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)
※代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
申請場所
- 総合窓口課(市役所1階)
- 宗谷支所
- 沼川支所
申請受付時間
平日(土日祝日を除く)8時45分から17時30分まで注意事項
- 旧氏登録できる氏は1人1つのみです。
- 旧氏登録すると住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、マイナンバーカードのすべてに旧氏が併記されます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏併記について
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

