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印鑑登録について

 現在、稚内市に『住民登録をしている人』は、1人1個の印鑑登録ができます。(ただし15歳未満の方、意思能力のない方は登録できません。)印鑑登録が完了した際に印鑑登録証(カード)をお渡しします。
 登録した印鑑は一般的に『実印』と呼ばれ、その証明書(印鑑登録証明書)とともに不動産取引、金銭貸借などに使用されますので、取り扱いには十分注意してください。

令和元年(2019年)11月5日から旧姓での印鑑登録ができるようになりました。
旧姓で印鑑登録するためには、事前に住民票等の旧姓登録申請をする必要があります。
先にこちら(住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)併記ができます)をご覧ください。
ただし、登録できる印鑑は1人1つとなっていますので、現在の氏か旧姓のどちらかでの登録となります。
  • 1個の印鑑を共有で登録することはできません。また、世帯内で印影が酷似している印鑑も登録できません。
  • 15歳以上18歳未満の方、または被保佐人が登録しようとする場合は、その方の法定代理人または保佐人の同意書が必要となります。
  • 稚内から転出したとき、またはお亡くなりになったときは、印鑑登録証(カード)の返納をお願いいたします。

総合窓口課(市役所1階)、宗谷支所、沼川支所の窓口で受付いたします。
登録申請の受付やお問い合わせは、祝日・振替休日を除く月曜日から金曜日までの8時45分から17時30分までです。

(印鑑の登録)窓口に来る人:ご本人

来庁当日に印鑑登録ができる場合

証明書の即日交付が可能です。

持参いただくもの

  • 登録する印鑑(登録できない印鑑について)
  • 本人確認ができる下記の1または2のもの
    1. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書
    2. すでに稚内市で印鑑を登録している人が、『申請者が本人に相違ない』ことを保証した申請書(所定の用紙は総合窓口課にあります)
    ※上記の1、2のいずれもお持ちでない場合は、当日印鑑登録証を交付することはできません。

手数料

新規登録:無料
再交付:300円

来庁時に印鑑登録ができない場合

照会書を郵送します。
※照会書とは
印鑑登録にあたり、登録申請者が本人であること、及び本人の意思に基づくものであることを確認する書面です。

持参いただくもの

  • 登録する印鑑(登録できない印鑑について)
  • 本人確認ができる下記の1または2のいずれもお持ちでない場合
    1. マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付きの身分証明書
    2. すでに稚内市で印鑑を登録している人が、『申請者が本人に相違ない』ことを保証した申請書(所定の用紙は総合窓口課にあります)

    登録申請をした日に『照会書』を居住地へ郵送しますので、照会書が届き次第、ご本人(登録者)が必要個所に記入・押印し、14日以内に総合窓口課の窓口にご持参願います。その際、ご本人が来庁される場合は登録する印鑑、又は代理人が来庁される場合は登録する印鑑と代理人の印鑑を一緒にお持ちください。

手数料

新規登録:無料
再交付:300円

(印鑑の登録)窓口に来る人:代理人

代理人が登録申請する場合は、当日印鑑登録証を交付することはできません。
登録申請をした日に『照会書』を居住地へ郵送しますので、照会書が届き次第、ご本人(登録者)が必要個所に記入・押印し、14日以内に総合窓口課の窓口にご持参願います。
その際、ご本人が来庁される場合は登録する印鑑、又は代理人が来庁される場合は登録する印鑑と代理人の印鑑を一緒にお持ちください。

持参いただくもの

手数料

新規登録:無料
再交付:300円

印鑑登録を廃止する場合

窓口に来る人:印鑑登録をしているご本人

持参いただくもの

登録の廃止をするとき
  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録してある印鑑
登録している印鑑を亡失したとき
  • 印鑑登録証(カード)
  • 印鑑(認印)
印鑑登録証(カード)を汚損き損したとき
  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録してある印鑑
印鑑登録証(カード)を亡失したとき
  • 登録してある印鑑
  • 本人確認のできる身分証明書など

手数料

廃止だけの場合無料

窓口に来る人:代理人

持参いただくもの

ご本人が窓口に来られた場合と同様ですが、委任状(委任者の署名・押印のあるもの)が必要になります。
  • 印鑑登録証(カード)
  • 登録している印鑑
  • 代理人の印鑑

手数料

廃止だけの場合無料
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お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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