登録できない印鑑について
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更新日:2012年5月4日
- 同一世帯内で他の人が既に登録しているもの(1つの印鑑を共有して登録できません。)
- 同一世帯内で他の人が既に登録している印鑑の印影に酷似しているもの
- 職業など氏名以外の事項を組み合わせて表しているもの
- ゴム印などの素材の印鑑で変形しやすいもの
- スタンプ形式で朱肉を使わないもの
- 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形より小さなもの
- 一辺25ミリメートルの正方形に収まらない大きなもの
- 印面が平らでなかったり、欠けていたり、すり減っていたりして氏名を判断しにくいもの
- 氏と名を組み合わせたもので、本人のものと確認しがたいもの
- 印影が不鮮明で文字の判読や照合が困難なもの
- 機械彫りで大量に作られるため、他人のものと見分けにくいもの(三文判など)
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生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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