転出届
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更新日:2025年3月18日

稚内市外へ引越しをされる時に必要な届出です。
転出届出後、お渡しする転出証明書を新住所地の市区町村役場へお持ちいただき転入届を行ってください。
※国外に転出される方は、転出証明書は発行されません。
窓口届出の申請
届出期間
新住所に引越しする日から前後14日間届出先
- 稚内市総合窓口課(市役所本庁1階(3)番窓口)
- 宗谷支所
- 沼川支所
届出人
- 本人又はその世帯員
上記以外の場合は、委任状PDF(89.34 KB)をお持ちの代理人
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- マイナンバーカード(海外へ転出する方のみ。海外転出の場合返納手続きがあります。)
本人確認書類について
下記のものから1点ご提示ください。- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 住基カード(写真付)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 保険証(国保、健保、介護、後期)
- 年金手帳等
マイナポータルによる転出届(オンライン)
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでもご利用可能です。
詳しくは、「引越しワンストップサービス」をご覧ください。
転出届によって必要になる手続き
- 稚内市から転出される方へ手続きのご案内PDF(127.33 KB)
郵送による申請
注意事項
転出届をされずに市外に引越しされた方や仕事のためなど、窓口で届出が出来ない方は郵送で転出届を行うことができます。またマイナンバーカード(住基カード)をお持ちの方は、「転入届の特例」を利用した転出届を行うことができます。「転入届の特例」とは
転出届を行うと、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報が転入先市町村へ送信されます。
転出証明書が交付されないため、返信用封筒が不要となります。
転出届を行うと、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明書情報が転入先市町村へ送信されます。
転出証明書が交付されないため、返信用封筒が不要となります。
届出期間
新住所に引越しする日から前後14日間届出先
〒097-8686
北海道稚内市中央3丁目13番15号
稚内市役所総合窓口課選挙・戸籍住民グループ 宛
北海道稚内市中央3丁目13番15号
稚内市役所総合窓口課選挙・戸籍住民グループ 宛
届出人
- 本人又はその世帯員
上記以外の場合は、委任状PDF(89.34 KB)を同封した代理人
必要なもの
- 転出届(郵送用)
転出証明書の郵送依頼書PDF(295.93 KB) - 届出人の本人確認書類のコピー
- 返信用の封筒(送料分の切手を貼付し、返信先の住所、宛名を記入してください。)
※「転入届の特例」を利用した転出の方は、返信用封筒は不要です。
本人確認書類について
下記のものから1点選択し、コピーしてください。- 運転免許証
- パスポート
- マイナンバーカード
- 住基カード(写真付)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 保険証(国保、健保、介護、後期)
- 年金手帳等
注意事項
国民健康保険証・乳幼児医療費受給者証など稚内市発行の保険証等をお持ちの方は同封の上、ご返却ください。転出証明書の返送先は、新住所地です。
「転入届の特例」を利用した転出届を選択して、郵送での転出届を行った方は、新住所地の市区町村役場に、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちいただき、カードの暗証番号を入力して、転入届を行ってください。
電子申請
- 電子申請により、「転入届の特例」を利用した転出届を行うことができます。
- 転出届を受理後、住民基本台帳ネットワークを通じて転出情報が転入先市町村へ送信されるため、転出証明書は交付されません。