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外国人の登録制度が変わりました

法律の改正に伴い、平成24年(2012年)7月9日をもって外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人と同じく「住民基本台帳法」が適用され、住民票の写し等が発行可能となります。

住民票が作成される外国人住民について

中長期在留者(在留カード交付対象者)

我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された以外の者。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法により定められている特別永住者。改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。

一時庇護許可者 又は 仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者。(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。

出生による経過滞在者 又は 国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

外国人登録法の廃止に伴い、「外国人登録証明書」に代わり、新たに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお「外国人登録証明書」は、新しい制度が始まっても引き続き有効ですので、すぐに切替えの手続きをする必要はありません。基本的には、新しい制度が始まってから最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。「在留カード」は入国管理局で、「特別永住者証明書」は市役所で、それぞれ手続きしてください。

更新手続きの方法が変わります

  1. 「在留カード」および「特別永住者証明書」の切替え(更新)手続き
    「外国人登録証明書」の更新等は今まで市役所窓口で行っていましたが、「在留カード」の切替えは最寄りの入国管理局での手続きとなります。なお、「特別永住者証明書」の切替えは今までどおり市役所の窓口での手続きとなります。
  2. 在留資格の変更・在留期間の更新手続き
    今まで入国管理局で在留資格の変更や在留期間の更新手続きを行った場合、市役所窓口でも外国人登録の変更手続きを行っていましたが、新しい制度では市役所への変更手続きは不要となります。

詳しくは

お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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