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中長期在留者
(在留カード交付対象者)
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我が国に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された以外の者。
改正後の入管法の規定に基づき、上陸許可等在留に係る許可に伴い在留カードが交付されます。
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特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
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入管特例法により定められている特別永住者。
改正後の入管特例法の規定に基づき、特別永住者証明書が交付されます。
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一時庇護許可者
又は
仮滞在許可者
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入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者。(仮滞在許可者)。
当該許可に際して、一庇護許可書又は仮滞在許可書が交付されます。
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出生による経過滞在者
又は
国籍喪失による経過滞在者
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出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。
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生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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