転入届
市外から稚内市内に引越しをされる時に必要な届出です。
前住所地の市区町村役場で転出届を終えてからお越しください。
マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(以下「住基カード」という)をお持ちの方で、
転出時に「転入届の特例」による転出をされた場合は、「転入届の特例」の対象となります。

転入届の特例について
マイナンバーカード・住基カードをお持ちの場合、「転入届の特例」を利用した転出・転入を行うことが
できます。転出時に「転入届の特例」を利用した転出を希望した場合、住民基本台帳ネットワークを
通じて転出証明書情報が転入先市町村へ送信されるため、転入時に転出証明書が不要となります。
「転入届の特例」による転入は、転出予定日から
30日以内かつ新しい住所に住み始めてから14日以内に
行う必要があります。また、マイナンバーカードもしくは住基カードの暗証番号(4桁の数字)の入力が
必要です。
届出期間
稚内市内に引越した日から14日以内
届出先
稚内市総合窓口課(市役所本庁1階③番窓口)
宗谷支所
沼川支所
届出人
本人または引越し先の世帯員
上記以外の場合は、
委任状(PDF形式:145キロバイト)をお持ちの代理人
必要なもの
日本国内の他市町村から稚内市への転入
- 前住所の市区町村で発行された転出証明書
※「転入届の特例」による転出届を行った場合はマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちください。
- 届出人の本人確認書類
※外国人の方は必ず在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちください(転入される方全員分)。
- マイナンバーカードまたは住基カード(お持ちの場合のみ)
※新住所をカードに記載するのでお持ちください。
国外から稚内市への転入
- 届出人の本人確認書類
- 入国日の記載があるパスポート(転入される方全員分)
- 国外から転入の場合は、転出証明書がありませんので、以下の書類が必要です。
- 日本国籍の方
- 戸籍謄本(稚内市以外に本籍がある方のみ)
- 戸籍の附票(稚内市以外に本籍がある方のみ)
- 外国籍の方
本人確認書類について
下記のものから1点ご提示ください。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カード(写真付)、身体障害者手帳、
療育手帳、在留カード、保険証(国保、健保、介護、後期)、年金手帳等
転入届によって必要になる手続き
・
転入される方への手続きのご案内(PDF形式:121キロバイト)
上記のご案内で該当するものがあれば、必要なものを転入届の際に、一緒にお持ちください。
注意事項
転入届は郵送で受け付けることはできません。
マイナンバーカード(住基カード)の継続利用手続きには、カードの暗証番号の入力が必要です。
マイナンバーカードの継続利用手続き
転入前の市区町村で有効なマイナンバーカードは、転入後に継続利用手続きを行うことで、引き続きご利用いただくことができます。
ただし、次のとおり条件となる期日がありますので、期日までに転入手続きおよびマイナンバーカードの継続利用手続きをお願いします。継続利用手続きには、カードの暗証番号の入力が必要です。
※一つでも期日を過ぎた場合、または継続利用手続きをされないまま転出された場合、マイナンバーカードは失効するので、ご注意ください。
◆届出期間
転入届出の期日
・転出届出時の転出予定日から転入届出日が30日以内
・転出届出後、稚内市に住み始めた日から転入届出日が14日以内
転入届出後のマイナンバーカード継続利用手続きの期日
・転入届出日から90日以内
DV被害者等のための支援(住民基本台帳事務における支援措置)
DV(ドメスティックバイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護する観点から、加害者からの
所在確認を目的とした住民票・戸籍の附票の交付請求を制限する「住民基本台帳事務における
支援措置」を行っています。
・
ドメスティック・バイオレンス(DV)について
・
住民基本台帳事務における支援措置について
その他の手続きについて
水道、電気、ガス、電話・インターネット、郵便、
NHK、新聞、運転免許証、預金通帳等の住所変更手続きもお忘れなく、それぞれの取扱事業者へお申し込みください。

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
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