転出届は自宅でできるオンライン申請で!
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更新日:2025年3月26日
マイナンバーカードを所有している方は、稚内市外への引越し手続きに必要な転出届を、マイナポータルからオンラインで提出できます。このサービスを利用する方は、転出にあたり稚内市役所への来庁が原則不要です。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。



オンライン転出届は、こちら(マイナポータル)から提出できます。
- 転入・転居の手続きは必ず窓口に来ていただく必要があります。その際は、必ずマイナンバーカードをご持参ください。
- 転出について、各種手続きが必要な方は、事前に市役所へ来庁し、手続きをお済ませください。
稚内市から転出される方へPDF(111.49 KB) - 来庁当日に申請された場合、データの反映に時間がかかるため、当日中に手続きできない場合がありますのでご了承ください。
- 制度の詳細・よくある質問については、デジタル庁ホームページをご覧ください
手続きの流れ
手続きの流れPDF(605.14 KB)(2ページ目)をご覧ください。サービスを利用できる方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、日本国内の引越しをする方利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。
- 住民票が同じ世帯以外の代理人によるお手続きはできません。
- 転入・転居の手続きは、引越しするご本人が窓口へ来庁する必要があります。
- 別世帯の方は、引越し後の新住所が同じでも、それぞれ申請が必要です。
稚内市からの転出手続き
申請期間
新住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
※この期間を過ぎる場合は、このサービスは利用できません。窓口へご来庁いただくか、郵送での転出手続きをお願いします。※マイナポータルを通じて転出届を提出した後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入手続きが必要です。
稚内市への転入手続き
来庁予約できる期間
新住所に住み始めてから14日以内手続きの場所
稚内市役所1階総合窓口課- ご来庁いただきましたら、お近くの職員へ予約完了がわかるもの(メール受信画面等)を提示してください。
- 届出書の記入は不要です。
手続きの際の注意点
- 引越しする日、新住所が決まっていない場合は利用できません。
- 実際に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先の市区町村へ転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効してしまいます。転出予定日から30日を超えてしまうと、再度窓口での転出手続きが必要となりますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いします。
- マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態のもので、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
- 署名用電子証明書が失効している場合は、ご利用いただけません。
- マイナンバーカードに記載されている住所と現在の住所が異なる場合は、郵送や窓口で手続きを行ってください。
- メールアドレスを未登録にすると、確認メール等が届きませんので、メールアドレスを必ず登録するようお願いします。
- 迷惑メール対策やドメイン指定受信等を設定している方は、確認メールが受信できるよう、【@myna.go.jp】の登録をしてください。ドメイン登録の設定をしていない場合、確認メールが届かないことがあります。
- 申請状況が更新されると確認メールが届きますが、本文には申請結果の詳細についての記載がありませんので、マイナポータルから確認してください。
- マイナポータル画面に、申請者の方へ確認事項や連絡事項を記載している場合がありますので、マイナポータルを適宜ご確認いただくようお願いいたします。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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