水道の使用開始・中止
水道の届出はお済みですか?
水道を使いはじめるとき(開始)・使用をやめるとき(中止)
引っ越しされるときは水道料金課へも届出が必要です。
電話または窓口で次のことを必ずお知らせください。
使い始めるとき(開始)
- 住所(アパート・マンション等の場合はその名称と棟、部屋番号もお知らせください)
- 名前
- 電話番号
- 使い始める日
水道料金の支払い
納入通知書が届いてからお近くの収納取扱金融機関・水道料金課窓口でお支払いください。
便利な口座振替もご利用いただけますので、お問い合せください。
使用をやめるとき(中止)
「使用者コード」をお知らせください。【領収書】または【水道使用量のお知らせ】に記載されています。
使用者コードがわからない場合は、次の事項をお知らせください。
- 住所・名前
- 使用をやめる日
- 転居先の住所・電話番号
使用した日までの精算料金は
納入通知書をお送りしますので、収納取扱金融機関でお支払いください。
また、口座振替のお客様は、最後の料金(精算分)も口座振替でのお支払いすることもできます。ただし、口座を解約した場合は納入通知書でのお支払いとなります。
建設産業部水道企業室水道料金課
稚内市中央3丁目13番15号
料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
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