建物の建築・解体時の給水装置の取扱い
建物解体等における水道メーターの返却
水道メーターは稚内市水道事業の所有物です。紛失した場合は弁償していただきます。
建物の解体等において、水道(給水装置)を使用しなくなる場合は、解体等工事着手前に必ず水道契約の清算・解約手続きをした後、メーターの取り外し工事を下記へ依頼しなければなりません。水道メーターは水道施設課へ返却していただきます。
水道契約の解約手続きについては建設産業部水道企業室水道料金課料金グループ(23-6514)へ問い合わせください。
メーター取り外し工事は建設産業部水道企業室水道施設課水道グループ(23-6516)へ工事の依頼をしてください。メーター取り外しにかかる工事費用は稚内市水道事業が負担します。
水道メーター取り外し後の給水管の取り扱いについて
稚内市水道事業で行うメーター取り外し工事範囲はメーターの部分だけです。
敷地内に残る給水管については、止水栓か道路(公道)境界または配水管(道路上)で止めてください。工事はお客様が
稚内市指定給水装置工事事業者へ依頼をしてください。
万が一、敷地内に残された給水管で漏水があった場合、市水道事業では修理できませんのでご注意ください。
建物等の建築工事・解体工事の事前調査
建物等の建築工事および解体工事をされる場合は、水道管破損事故防止のため必ず工事前に市役所2階建設産業部水道企業室水道施設課水道グループにおいて水道管の埋設確認を行ってください。
なお、稚内市水道事業では平成29年4月1日から水道管路図の発行手数料を徴収することといたしました。詳しくは
こちらをご覧ください。
工事現場で水道を使用する場合(臨時用)
建設工事現場で水道を使用する場合は、現地に水道メーターの有無にかかわらず、必ず稚内市水道事業へ水道使用の手続きをしてください。
メーター工事(設置、撤去)が発生する場合は、
稚内市指定給水装置工事事業者へ工事の依頼をしてください。なお、工事費用はお客様負担となります。

建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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