給水装置工事の申し込み
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更新日:2024年9月19日
給水装置の新設・改造・撤去・修繕などの水道工事(以下「給水装置工事」という。)は、稚内市の指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)へお申し込みください。
水道法の定めにより、給水装置工事は稚内市が指定する工事業者でなければ行えません。それ以外の業者は行えませんのでご注意願います。工事に際しては指定事業者であることを確認してください。
給水装置とは配水管(水道本管)から家庭まで引かれている給水管・水道メーター・水抜き栓・蛇口のことを言います。
給水装置工事の名称と内容
| 新設工事 | 新たに給水装置を設置する工事 |
|---|---|
| 改造工事 | 給水管の増径、管種変更、給水栓の増設、水道メータ位置変更工事等、給水装置の原形を変える工事 |
| 撤去工事 | 給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事 |
| 修繕工事 | 給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等を修理する工事 |
給水装置工事にかかる手数料
給水装置工事の申し込みの際にそれぞれ手数料がかかります。- 給水装置工事の承認を受けるとき。1件につき 200円
- 工事施工にかかる設計審査、工事検査を受けるとき。メーター1個につき次の表による。
| 工事の区分 | 工事の内容 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 新たなメーターの貸与が伴うもの | メーターの口径50ミリメートル以上 | 32,000円 | |
| メーターの口径40ミリメートル以下 | 1戸建住宅 | 10,000円 | |
| 集合住宅 | 6,000円 | ||
| 臨時工事 | 1,500円 | ||
| 新たなメーターの貸与が伴わないもの | 増設工事 | 500円 | |
| 簡易な改造工事 | 500円 | ||
給水装置工事の注意点
- 水道メーターを除いた、給水装置は個人の所有物であり、維持管理や修理は個人の負担で行っていただくことになっております。ただし、給水サービスの一環として道路(公道)部分の漏水修繕は稚内市水道事業で行います。
- 工事の契約は、指定事業者とお客様自身との間で行っていただくものです。工事後のトラブルを避けるために、次の事項を十分ご留意ください。
- できるだけ複数の指定事業者から見積もりを取り、十分に比較、検討し、納得できる業者をお選びください。※見積や出張費が有料となる場合がありますので事前に確認してください
- 地下漏水で水道使用量が多くなったとき、場合によっては使用水量を減量することができます。その際、修繕を施工した業者からの修繕施工証明書が必要となります。(建設産業部水道企業室水道料金課料金グループ(電話 0162-23-6514)へお問い合わせください)
- 解体や休止に伴う水道メーターの撤去工事は稚内市水道事業で行いますので建物の建築・解体時の給水装置の取扱いを参照ください。
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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