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給水装置の新設・改造・撤去・修繕などの水道工事(以下「給水装置工事」という。)は、稚内市の指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)へお申し込みください。
水道法の定めにより、給水装置工事は稚内市が指定する工事業者でなければ行えません。それ以外の業者は行えませんのでご注意願います。工事に際しては指定事業者であることを確認してください。
給水装置とは配水管(水道本管)から家庭まで引かれている給水管・水道メーター・水抜き栓・蛇口のことを言います。
新設工事
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新たに給水装置を設置する工事
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改造工事
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給水管の増径、管種変更、給水栓の増設、水道メータ位置変更工事等、給水装置の原形を変える工事
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撤去工事
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給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事
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修繕工事
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給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等を修理する工事
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工事の区分
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工事の内容
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金額
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新たなメーターの貸与が伴うもの
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メーターの口径50ミリメートル以上
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32,000円
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メーターの口径40ミリメートル以下
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1戸建住宅
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10,000円
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集合住宅
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6,000円
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臨時工事
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1,500円
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新たなメーターの貸与が伴わないもの
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増設工事
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500円
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簡易な改造工事
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500円
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建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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