「マイナンバーカード」について
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更新日:2026年1月13日
マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、マイナンバーの証明に加えて、顔写真つきの公的な本人確認書類として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行うことができます。
マイナンバーカードの申請
※マイナンバーカードの取得は任意です。希望の方のみお申し込みください。※申請してから交付通知書(ハガキ)が発送されるまで、概ね1か月程度の期間を要します。
申請書
通知カードに同封されていた個人番号カード交付申請書を利用することができます。住所・氏名等に変更があった場合や、申請書がお手元にない場合は、稚内市役所総合窓口課で発行することができますので、お問い合わせください。郵送による申請
- 個人番号カード交付申請書に署名等の必要事項を記入し、顔写真を貼り付けます。
- 返信用封筒に入れて、郵便ポストに投函します。
※稚内市役所総合窓口課に持参いただければ、市役所から地方公共団体情報システム機構に送付することもできます。
スマートフォンまたはパソコンからの申請
- カメラで顔写真を撮影します。
- 下記のリンクまたは交付申請書のQRコード等から申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ顔写真のデータを添付し送信します。
マイナンバーカード総合サイト
パソコンによる申請方法 http://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse-pc/
注意事項
- 住所や氏名が変更になった場合、旧住所や旧姓の記載された申請書は使用できません。
申請する前に稚内市役所総合窓口課へお問い合わせください。 - マイナンバーカード申請中に市外に転出した場合は、新しくお住まいになる市区町村役場で、再度申請が必要です。
マイナンバーカードの受け取り
マイナンバーカードが出来上がりましたら、交付通知書(ハガキ)を送付します。交付通知書(ハガキ)が届きましたら交付期限内に、稚内市役所総合窓口課へ受け取りにお越しください。※お受け取り時間は平日8時45分~17時30分までです。
※年末年始(12月29日~1月5日)は、マイナンバーカードの受け取りはできません。
※交付通知書に記載された交付期限までに受け取りに来れない場合は、ご相談ください。
暗証番号の準備
マイナンバーカードの各種機能(電子証明書等)を利用するため、カード受け取り時に暗証番号の入力が必要になります。署名用電子証明書には6文字以上16文字以下の英数字を設定します。英字は大文字のAからZまで、数字は1から9までが利用でき、いずれも1つ以上が必要です。
利用者証明用電子証明書、住民基本台帳アプリ、券面事項入力補助用アプリには4桁の数字を設定します。
- 署名用電子証明書 6桁~16桁の英数字
- 利用者証明用電子証明書 4桁の数字
- 住民基本台帳アプリ 4桁の数字
- 券面事項入力補助用アプリ 4桁の数字
受け取り時の必要書類
本人確認書類
書類A- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード(顔写真付き)
- 特別永住者証明書(顔写真付き)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳 など
- 健康保険被保険者証または資格確認書
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 生活保護受給者証
- 医療受給者証
- 社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類
- 預金通帳 など
本人が窓口に来る場合
- 個人番号カード交付通知書(ハガキ)
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 手数料(初回交付は無料)
- 本人確認書類
書類Aより1点
または「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載がある書類Bより2点
注意事項
15歳未満の子どもや成年被後見人のカードの受け取りは、法定代理人が同行してください。- 上記「本人が窓口に来る場合」の書類
- 代理権の確認書類(戸籍謄本や登記事項証明書など)
※戸籍謄本の提出は、稚内市に本籍がある方や本人と同一世帯で稚内市に住民登録している方は省略できます。 - 法定代理人の本人確認書類
代理人が窓口に来る場合
病気や障がい等、本人が来庁できない場合は、委任状及び本人が来庁できないことを証明する書類が必要です。(仕事や学業などを理由とした代理交付はできません。)
申請者本人の本人確認書類
- 書類Aより2点
- 書類A・Bをそれぞれ1点
- 書類Bより3点(うち写真付き1点以上)
- 書類Bより2点(※1歳未満の顔写真なしのマイナンバーカードの場合のみ)
- 書類Aを2点
- 書類A・Bをそれぞれ1点
マイナンバーカードの紛失・盗難
マイナンバーカードを無くした場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578(繋がらない場合には050-3818-1250)
マイナンバーカードの再交付申請
マイナンバーカードは、次の場合に再交付を申請することができます。(有効期限満了に係る更新手続きの場合は、有効期限の3カ月前から手続きができます。)再交付申請後、交付まで1か月程度かかります。なお、再交付の理由によっては有料になります。再交付申請書は市役所等で入手してください。
再交付申請時又は新しいカードの交付時に古いカードを返却していただきます(紛失又は焼失の場合を除く)ので、古いカードをお手続き時にご持参ください。
マイナンバーカードの再交付が有料となる場合
以下の理由に該当する場合、再交付には手数料1,000円がかかります。
(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)
- 転入届出後に継続利用の手続きを行わず、転入届をした日の翌日から90日を経過し、カードが失効した場合
- 転入届を行わず、当該転出届により届け出た転出の予定日から30日を経過し、又は転入した日から14日を経過し、カードが失効した場合
- 在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期間が満了した場合(在留期間更新後、マイナンバーカードの有効期限更新手続きをしていなかった場合を含む)
- 住民票の職権消除でマイナンバーカードが失効した後、新たに住所登録した場合
- マイナンバーカードやICチップ、磁気ストライプの破損、汚損によりカードの機能が損なわれた場合
カードの取扱いの注意については下のリンクをご参照ください。 - マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカードの取り扱いについてのご注意(外部リンク)
- マイナンバーカードを紛失又は焼失した場合
なお、マイナンバーカードを紛失又は焼失した場合においてマイナンバーカードの再交付を受けようとするときは、以下のいずれかの書類が必要となります。
- 遺失届を届け出た警察署及びその連絡先並びに遺失届受理番号が記載されたマイナンバーカード紛失届
- 消防署又は市町村等の公的機関で発行する罹災証明書
- 上記2つのいずれかの書類の提出が困難な場合は、紛失又は焼失の経緯を記載した書類
上記の書類が外国語で記載されている場合は、その和訳を添付してください。
マイナンバーカードの再交付が無料となる場合(古いカードの返却が必要です)
以下の理由に該当する場合は、再交付に係る手数料はかかりません。
- マイナンバーカードの有効期限が3か月未満になった場合(有効期限満了に係る更新手続き)
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合
- 出国等でマイナンバーカードを返納後、新たに稚内市に住所登録した場合
なお、令和6年5月26日以前に国外転出した人は、追記欄に「国外転出により返納」等と記載のうえ還付されたマイナンバーカードの提示をしてください。 - 国外転出予定日から90日以内に国外転出者用マイナンバーカードの交付を申請した場合
- 天災など、本人の責によらない場合
- マイナンバー又は住民票コードを変更したためにマイナンバーカードを返納した場合
- 記載事項の変更(特別養子縁組による「氏名」及び性別変更による「性別」に限る)のためにマイナンバーカードを返納した場合
マイナンバーカードの継続利用手続き
転入前の市区町村で有効なマイナンバーカードは、転入後に継続利用手続きを行うことで、引き続きご利用いただくことができます。ただし、次のとおり条件となる期日がありますので、期日までに転入手続きおよびマイナンバーカードの継続利用手続きをお願いします。継続利用手続きには、カードの暗証番号の入力が必要になります。
届け出期間
転入届出の期日- 転出届出時の転出予定日から転入届出日が60日以内
- 転出届出後、稚内市に住み始めた日から転入届出日が14日以内
- 転入届出日から90日以内
※年末年始(12月29日~1月5日)は、マイナンバーカードの継続利用手続きはできません。
顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。申請できる方
どなたでも顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。取得方法
マイナンバーカードの申請・交付のための来庁時に手続きができます。マイナンバーカードを取得済みの方については、随時手続きができます。
顔認証マイナンバーカードには、マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載されます。
利用できるサービス
- 健康保険証としての利用
- 券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用
※訪問診療等は、令和6年(2024年)10月以降に対応予定
利用できないサービス
- マイナポータル
- 各種証明書のコンビニ交付
- オンライン診療、オンライン服薬指導
- その他のオンライン手続等の暗証番号の入力が必要なサービス
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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