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不法投棄

不法投棄は犯罪です!

商品の多様化や交通事情の発達に伴い、道路沿いや農地、山林などへのごみ(廃棄物)の不法投棄が目立ちます。
特に山間部においては「人目につきにくい」「すでにごみが捨ててある」との理由でごみを平気で捨てる人がいます。また、「ごみ集積所以外にごみを捨てる」という行為は、不法投棄に含まれます。
不法投棄は豊かな自然と景観を損なうだけでなく、付近の土壌や地下水の汚染など、生活環境に多大な被害を及ぼします。
そのため、不法投棄した者には「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金又はこの併科」に処せられます。(廃掃法第25条) 不法投棄未遂も同様の罰則が科せられます。
本市では、不法投棄によって私たちの生活環境が損なわれないようにするため、日常的に監視パトロールを実施し、不法投棄の未然防止、早期発見・早期対応に努めています。

 
不法投棄を見かけたら通報を!
不法投棄を行っている者を見かけても、行為者に対して注意や質問、また追跡などの行為は、危険ですので絶対に行わないでください。通報も現場から十分に離れてから行ってください。
通報の際は、発見日時場所投棄物の内容通報者氏名連絡先をお伝えください。
事業所がゴミステーションにごみを出すのも不法投棄になります。事業者は適正なごみの処理を行ってください。
 
◇家庭ごみ、粗大ごみ産廃などの廃棄物の不法投棄を見かけたら
北海道不法投棄対策グループ フリーダイヤル 0120-53-8124
稚内警察署 24-0110
稚内市役所 生活衛生課:23-6437 いずれかに。

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

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