生ごみに混入している処理不適物について
ページID:5524
更新日:2024年9月17日
ステーションから回収される生ごみの中に、生ごみではない処理不適物の混入が見られます。以下のものは生ごみとして出すことはできませんので、きちんと分別して出しましょう。
生ごみとして出せないもの
- 缶
- 硝子瓶
- 容器包装プラスチック
- ビニール袋
- 飲食用の容器
- 竹串
- 割り箸
- 台所用スポンジ
- 動物の骨類
- カニやウニ、エビの殻
- 貝殻
- 落ち葉、選定枝
- タバコ
- 野菜や果物についているシール
- オブラート
- ペットのふん
- 紙おむつ
- くすり類
- もみがら
- 乾燥剤
特に混入が多く見られるもの
- 缶
- 硝子瓶
- 容器包装プラスチック
- ビニール袋
- 飲食用の容器
- 竹串
- 割り箸
- 台所用スポンジ
生ごみに混入されていた処理不適物

容器包装プラスチック・ビニール袋

容器包装プラスチック

中身のある容器包装プラスチック

飲食用の容器
※中身の入っている物は中身を出してから、分別しましょう。
稚内市分別ガイドブック
- 9~10ページ 生ごみ出し方のポイントPDF(670.75 KB)へのリンク
- 生ごみ分別早見表(一般家庭用)PDF(615.06 KB)へのリンク
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
メールでの問い合わせはこちら