生ごみに混入している処理不適物について
ステーションから回収される生ごみの中に、生ごみではない処理不適物の混入が見られます。
以下のものは生ごみとして出すことはできませんので、きちんと分別して出しましょう。
生ごみとして出せないもの
・缶 ・硝子瓶 ・容器包装プラスチック ・ビニール袋 ・飲食用の容器 ・竹串 ・割り箸 ・台所用スポンジ ・動物の骨類 ・カニやウニ、エビの殻 ・貝殻 ・落ち葉、選定枝 ・タバコ ・野菜や果物についているシール ・オブラート ・ペットのふん ・紙おむつ ・くすり類 ・もみがら ・乾燥剤
特に混入が多く見られるもの
・缶 ・硝子瓶 ・容器包装プラスチック ・ビニール袋 ・飲食用の容器 ・竹串 ・割り箸 ・台所用スポンジ
生ごみに混入されていた処理不適物
容器包装プラスチック・ビニール袋 |
容器包装プラスチック |
中身のある容器包装プラスチック |
飲食用の容器 |
※処理不適物の処分方法は、ごみの種類により分別方法が違います。
各分別方法に従い処理してください。
※中身の入っている物は中身を出してから、分別しましょう。
稚内市分別ガイドブック
生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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