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ごみ減量困難世帯への支援について

 本市では、事情があってごみの減量が困難と考えられる世帯に対して、一定枚数の有料指定ごみ袋を無料で交付しています。
 対象は、「乳幼児」「介護認定者」「障がい者」「在宅治療者」です。
 基準と申請手順は、以下のとおりです。

乳幼児世帯について

交付基準

 出生から満2歳に達するまでの乳幼児

交付枚数

【出生届提出時の交付枚数】

  出生届提出時窓口交付枚数 乳幼児健診等受診時交付枚数 合計
交付枚数 交付枚数内訳
(1).3~4か月乳児健康診査時
(又は7~8か月乳児健康相談時)
(2).1歳児健康相談時 (3).1歳6か月児健康診査時
出生届提出時 50枚 150枚 50枚 50枚 50枚 200枚


【転入届提出時の交付枚数】

転入届提出時の年令 転入届提出時窓口交付枚数 乳幼児健診等受診時交付枚数 合計
交付枚数 交付枚数内訳
(1).3~4か月乳児健康診査時
(又は7~8か月乳児健康相談時)
(2).1歳児健康相談時 (3).1歳6か月児健康診査時
生後3か月未満 50枚 140枚 50枚 50枚 40枚 190枚
生後3か月以上
6か月未満
50枚 120枚 50枚 50枚 20枚 170枚
生後3か月以上
9か月未満
50枚 100枚 - 50枚 50枚 150枚
生後9か月以上
12か月未満
50枚 70枚 - 50枚 20枚 120枚
生後12か月以上
15か月未満
(1才以上
1才3か月未満)
50枚 50枚 - - 50枚 100枚
生後15か月以上
18か月未満
(1才3か月以上
1才6か月未満)
50枚 20枚 - - 20枚 70枚
生後18か月以上
21か月未満
(1才6か月以上
1才9か月未満)
50枚 - - - - 50枚
生後21か月以上
24か月未満
(1才9か月以上
2才未満)
20枚 - - - - 20枚

交付場所

出生届提出時

総合窓口課、沼川支所、宗谷支所
 申請書と交付票に必要項目を記入して、窓口に提出

乳幼児健診等受診時

健康づくり課
 健康診断、または健康相談受診の際に、交付票を提示

転入届提出時(満2歳未満)

総合窓口課、沼川支所、宗谷支所、生活衛生課
 申請書と交付票に必要項目を記入して、母子手帳と一緒に窓口に提出

乳幼児健診等受診時(満2歳未満)

健康づくり課
 健康診断、または健康相談受診の際に、申請書と交付票に必要項目を記入して、母子手帳と一緒に提出

乳幼児健診等の対象とならない場合

生活衛生課
 申請書と交付票に必要項目を記入して、母子手帳と一緒に提出
 

介護認定者世帯について

交付基準

 介護保険法第7条の要介護者(要介護1~5)及び要支援者(要支援1・2)の認定を受けた第1号被保険者並びに第2号被保険者で、紙おむつや尿取りパッドを利用している方
 

交付枚数

認定区分
年間交付数
1期
4・5・6・7・8・9月
2期
10・11・12・1・2・3月

要介護4・5世帯のうち、
介護用品支給券の支給対象者

100枚
50枚
50枚
要介護4・5世帯
100枚
50枚
50枚
要介護1~3世帯
70枚
40枚
30枚
要支援1・2世帯
50枚
30枚
20枚
※交付基準に該当する要介護者が複数の場合、交付基準によりそれぞれの枚数を交付します。

交付場所

要介護4・5世帯のうち、介護用品支給券の支給対象者

長寿あんしん課
 申請書と交付票に必要項目を記入して提出

要介護1~5及び要支援1・2世帯

地域包括支援センター、生活衛生課
 申請書と交付票に必要項目を記入して、介護保険被保険者証及び証明書 注1)と一緒に提出
1) 証明書は、紙おむつや尿取りパッドの使用が確認できるものです。
 例えば、使用を医師等が証明した書面。または、直近(6か月以内)の購入時のレシートなどで、品名等が確認できるものをご持参ください。なお、レシートなどは、確認者が押印する事をご承知ください。

 

 

障がい者世帯について

交付基準

 稚内市障害者自立支援条例第5条の日常生活用具の交付決定者で、同条例施行規則に定めるストマ用装具や紙おむつの給付券の交付を受けている方

交付枚数

支給区分
(給付券支給)
年間交付数
ごみ袋交付基準月
ごみ袋交付枚数
2か月毎
年間6回支給者
100枚
4・5月
6・7月
8・9月
10・11月
12・1月
2・3月
50枚
50枚
4か月毎
年間3回支給者
100枚
4・5・6・7月
8・9・10・11月
12・1・2・3月
50枚 50枚
6か月毎
年間2回支給者
100枚
4・5・6・7・8・9月
10・11・12・1・2・3月
50枚 50枚
※また、所得制限の関係で、給付対象とならない方についても、一定要件を備えている場合は、有料ごみ袋の交付対象となりますので、社会福祉課にお問合せください。
 

交付場所

社会福祉課
 申請書と交付票に必要項目を記入して提出

 

在宅治療者世帯について

交付基準

 身体障害者手帳を有し、腹膜透析などの治療を自宅で行っている方

交付枚数

1日の廃棄物量
1週間換算
ごみ袋
サイズ
年間交付数
ごみ袋交付基準月
ごみ袋交付枚数
4~9月
10~3月
5リットル未満の場合
35リットル未満
10リットル
100枚
50枚
50枚
5リットルを超え
10リットル未満の場合
35リットルを超え
70リットル未満
20リットル
100枚
50枚
50枚
10リットルを超え
15リットル未満の場合
70リットルを超え
105リットル未満
30リットル
100枚
50枚
50枚
15リットルを超える場合
105リットル超
40リットル
100枚
50枚
50枚
1日の在宅治療に伴う廃棄物量により、交付するサイズを上記のとおりとし、年間最大100枚を生活衛生課より交付します。なお、毎日排出しない場合は、1週間換算量において交付するサイズを決定します。

交付場所

生活衛生課
 申請書と交付票に必要項目を記入して、身体障害者手帳及び廃棄物が確認できる書面等 注2)と一緒に提出 してください。

注2) 医師の処方箋や購入時の領収証など、申請者が使用することが確認できるものを提示してください。
注3) 申請書提出後、専門医や医療機関に確認する場合がありますので、交付決定まで日数を要する場合があります。

お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

メールでの問い合わせはこちら

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