事業系ごみについて
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更新日:2024年9月17日
1.事業系ごみとは
廃棄物の分類
事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは、事業活動に伴なって排出される廃棄物のうち、産業廃棄物以外のごみのことをいいます。
対象事業所
会社、商店、病院、幼稚園、飲食店、喫茶店、バー・スナック、居酒屋、事務所、工場などの全事業所(官公署など公共公益事業を含む)から事業活動に伴って出るごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみは、すべて事業系ごみとなります。法令上の規定
事業系ごみについては、法令により事業者が自らの責任で適切に処理しなければならないことになっています。【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】(抜粋)
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2.ごみ処理料金について
ごみ排出量を抑制するため、事業系ごみ・産廃系ごみの処理料金が平成21年(2009年)4月1日に改正しました。また、負担を抑えるためには、減量化と資源化は不可欠です。分別の徹底と資源化に向けた排出にご協力ください。種類 | 金額 |
---|---|
事業系ごみ | 10kg当り55円 |
産廃系ごみ | 10kg当り85円 |
3.事業系ごみは自己処理を!
事業系ごみは自己処理が原則です。事業活動に伴なって出るごみ(事業系ごみ)が家庭ごみのステーションに出されている状況が一部でみうけられます。
稚内市では、事業系ごみは昭和60年(1985年)5月から事業者の責任で処理をしていただくこととしており、ごみステーションでの収集はしていません。
事業系ごみは、家庭ごみステーションに出すことはできませんので、自らの責任で適切に処理してください。
4.事業系ごみの処理の方法
事業系ごみは自分で処分場に運搬するか、または許可業者に収集運搬を委託して処理してください。
自分で運搬する場合
分別して、分別区分毎に処理施設に運んでください。- 古紙:古紙回収業者へ
- 金属:金属回収業者へ
- 古紙、金属以外の資源物:空き缶、びん、ペットボトル、乾電池、蛍光灯、容器包装プラスチック、白色トレイは廃棄物最終処分場にストックヤードに分別収集場所を設けていますので、指定場所に搬入してください。
- 上記以外の事業系ごみ:廃棄物最終処分場に搬入してください。
許可業者に委託する場合
下記に記載している許可業者に委託してください。※ごみの種類、収集回数、量等に応じて料金は異なります。
5.事業系ごみの回収業者
紙類を除く資源物は、持ち込みを前提にリサイクルセンター及び最終処分場内の資源物用ステーションで無料で受けていますので、分別の徹底により事業所の負担は軽減できます。(但し、大量排出や産業廃棄物に該当するものは受けていません。)古紙回収業者
取扱業者名(五十音順) | 所在地 | 電話番号 |
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川村紙業 | 稚内市新港1丁目10番 | 0162-22-8319 |
有限会社 こまどり清掃 | 稚内市声問1丁目2番10号 | 0162-26-8288 |
戸松紙業 | 稚内市中央5丁目11番13号 | 0162-24-2342 |
株式会社 みなと清掃社 | 稚内市末広4丁目4番33号 | 0162-73-6088 |
稚内資源協同組合(以下加盟組合員) | (代表者)吉野 照平 | 0162-32-3431 |
大山古物商 | 稚内市はまなす1丁目13番2号 | 0162-33-5464 |
株式会社 イー・マテリアル | 稚内市港5丁目5番16号 | 0162-23-5231 |
伊原古物商 | 稚内市朝日1丁目4番11号 | 0162-34-9877 |
有限会社 吉野商店 | 稚内市潮見1丁目7番 | 0162-32-3431 |
金属回収業者
取扱業者名(五十音順) | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
稚内資源協同組合(以下加盟組合員) | (代表者)吉野 照平 | 0162-32-3431 |
大山古物商 | 稚内市はまなす1丁目13番2号 | 0162-33-5464 |
株式会社 イー・マテリアル | 稚内市港5丁目5番16号 | 0162-23-5231 |
伊原古物商 | 稚内市朝日1丁目4番11号 | 0162-34-9877 |
有限会社 吉野商店 | 稚内市潮見1丁目7番 | 0162-32-3431 |
一般廃棄物収集運搬許可業者
取扱業者名(五十音順) | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社 こまどり清掃 | 稚内市声問1丁目2番10号 | 0162-26-8288 |
株式会社 みなと清掃社 | 稚内市末広4丁目4番33号 | 0162-73-6088 |
6.事業系ごみ減量のアドバイス
オフィスでは
- 事務用品は詰め替え用品を使用
- パソコンの紙使用抑制に努める
- コピーは両面を使用し、使用後に資源化
- トナーやカートリッジはメーカー回収へ
- 使用済み封筒は可能な限り再使用
- ファイルは可能な限り再使用
飲食店では
- 生ごみは水を切る
- 紙製おしぼり、紙コップなど使い捨て製品は控える
- 食器は何度でも使えるものを使う
- 割り箸の使用は控え、洗い箸か「マイ箸」を推奨する
- 商品の納入は「通い箱」を活用する
ホテル、旅館では
- ごみ箱には分別品目ごとに分かり易く表示
- 厨房の生ごみは水を切りし、堆肥化や家畜飼料として活用する
- シャンプーや石鹸は詰め替えを使用する
- 使い捨て商品の使用を控える
スーパー・小売店では
- レジ袋の配布を控えるサービスの実施
- 簡易包装に努める
- 計り売り・ばら売りに努め、容器の削減を図る
- 詰め替え商品の販売
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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