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有料指定ごみ袋の景品使用の禁止について

 稚内市では、平成21年4月から家庭ごみの有料化、平成23年7月から生ごみの分別収集を実施しました。この有料化の手法は、ごみ処理手数料を取扱店に支払うことで、有料指定ごみ袋の交付を受けるものです。

 このように、有料指定ごみ袋の料金は、市販のごみ袋のように商品としての代金ではなく、市が定めるごみ処理手数料の額であります。

 このことから、一般の商店や企業が、この有料指定ごみ袋を購入し、景品などに使用することは一切出来ません。

ごみ袋の写真ごみ袋の写真 ごみ処理手数料を支払うことで、ごみの排出抑制につながるものが、安易に景品などで交付されると減量意識が薄れることになります。何卒主旨をご理解いただき、けして景品・サービス品及び贈り物として使用しないでください。

 また、商店や企業が、有料指定ごみ袋を購入し自社のごみをステーションに出すことを禁止しておりますので、事業系ごみは自己処理が原則ですので、直接処分場へ持込いただくか、許可業者に依頼してください。


お問い合わせ先

生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413

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