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稚内市では、平成21年(2009年)4月から家庭ごみの有料化、平成23年(2011年)7月から生ごみの分別収集を実施しました。この有料化の手法は、ごみ処理手数料を取扱店に支払うことで、有料指定ごみ袋の交付を受けるものです。
このように、有料指定ごみ袋の料金は、市販のごみ袋のように商品としての代金ではなく、市が定めるごみ処理手数料の額であります。
このことから、一般の商店や企業が、この有料指定ごみ袋を購入し、景品などに使用することは一切出来ません。
生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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