「有料指定ごみ袋の取扱い」および「事業系ごみの適正処理」に係る注意事項
ページID:3164
更新日:2026年6月14日
市では、ごみの減量と資源化を進めるため、家庭ごみの有料化および生ごみの分別収集を実施しています。
皆さまにお店でお支払いいただいている「有料指定ごみ袋」の料金は、袋そのものの代金ではなく、市が条例で定めた「ごみ処理手数料」です。手数料をご負担いただくことで、「ごみをできるだけ減らそう」という意識を持っていただくための仕組みとなっております。
制度の趣旨に則り適切なごみ処理を行っていただくため、特に事業者(商店・企業)の皆さまは以下のルールを必ず遵守してください。
皆さまにお店でお支払いいただいている「有料指定ごみ袋」の料金は、袋そのものの代金ではなく、市が条例で定めた「ごみ処理手数料」です。手数料をご負担いただくことで、「ごみをできるだけ減らそう」という意識を持っていただくための仕組みとなっております。
制度の趣旨に則り適切なごみ処理を行っていただくため、特に事業者(商店・企業)の皆さまは以下のルールを必ず遵守してください。
事業者の皆さまへ
指定ごみ袋を「景品」や「贈り物」に使用しないでください
顧客への景品、サービス品、贈り物(プレゼント)などとして有料指定ごみ袋を購入・無料配布することはできません。
ごみを減らす意識を高めるための「手数料」という仕組みであり、これらが安易に景品等として配られてしまうと、減量意識が薄れる原因となってしまいます。
制度の趣旨をご理解いただき、景品等としての使用は絶対におやめください。
事業活動に伴い発生したごみを地域のごみステーションに搬出しないでください
事業者が有料指定ごみ袋を使用し、自社のごみを地域のごみステーションに出すことはできません。不法投棄に該当する行為として法律(廃棄物処理法)に抵触します。
法律により、お店や会社などの事業活動に伴って出たごみ(事業系ごみ)は、事業者自身が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
家庭用の指定ごみ袋は使用せず、以下のいずれかの方法で適正に処理してください。
法律により、お店や会社などの事業活動に伴って出たごみ(事業系ごみ)は、事業者自身が自らの責任で適正に処理することが義務付けられています。
家庭用の指定ごみ袋は使用せず、以下のいずれかの方法で適正に処理してください。
- 処理施設(処分場)等へ直接持ち込む
- 「一般廃棄物収集運搬業許可業者」または「産業廃棄物収集運搬業許可業者」に収集を依頼する
お問い合わせ
生活福祉部生活衛生課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
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