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稚内市の都市計画

 都市計画とは、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、市街地開発事業などの計画を総合的かつ一体的に定めるものです。
 この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよいまちをつくりあげていきます。
 この都市計画の内容、決定手続、都市計画制限、都市計画事業などについて定めているのが、都市計画法です。
 都市計画法では、都市は、市民生活の場であるとともに個人や企業の経済活動の場であることを踏まえ、また、土地の利用を個人の恣意に委ねることなく、合理的な土地利用を図るため、次の2つの基本理念を定めています。

都市計画の基本理念

  「農林漁業との健全な調和を図りつつ、」
    ① 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すること
    ② 「①」のために適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ること

 稚内市では、都市計画の基本理念に基づいて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、「稚内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「稚内市都市計画マスタープラン」を基本として、次に掲げる都市計画を稚内都市計画区域に対して定めています。以下では、この概要について説明していきます。

<稚内市の都市計画の概要>

 
  稚内都市計画区域
 
   稚内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
   稚内市都市計画マスタープラン
 
                       
地域地区
・用途地域
・特別用途地区
・防火地域及び
準防火地域
・臨港地区


 
都市施設
・道路
・公園
・緑地
・墓園
・下水道
・汚物処理場
・市場
   
市街地開発事業
・土地区画整理事業
・市街地再開発事業


 


 
地区計画等
・地区計画





 

稚内市都市計画区域(昭和15年5月23日当初決定、平成23年3月29日最終変更)

 都市計画区域とは、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、都市計画法等の規制を受ける土地の範囲です。
 都市計画区域は、関係市町村と北海道都市計画審議会の意見を聴き、国土交通大臣の同意を得て、北海道が指定します。
 稚内都市計画区域は、昭和15年に行政区域全域で当初指定し、その後昭和44年と47年の2度の変更により行政区域の一部に変更し、平成23年に区域の明確化を図るために変更しています。
 なお、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分、いわゆる区域区分を定めることができますが、稚内都市計画区域では、人口・世帯数ともに減少傾向を示しており、今後においても急激かつ無秩序な市街化の進行は見込まれないことから、区域区分を定めていません。

【リンク】  
  ・地域地区:用途地域、特別用途地区、防火地域及び準防火地域、臨港地区
  ・都市施設:道路、公園、緑地、墓園、下水道、汚物処理場、市場
  ・市街地開発事業:土地区画整理事業、市街地再開発事業
  ・地区計画等:地区計画

稚内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
(平成16年4月6日当初決定、令和2年10月30日最終変更)

 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、いわゆる「整開保」は、都市計画区域毎に北海道が定めるものです。
 整開保は、都市計画相互間のきめ細かい調整を図り、都市計画の総合性及び一体性を確保するための、都市計画区域における基本的な方針として、
  ① 都市計画の目標
  ② 市街化区域と市街化調整区域との区分の決定の有無及び当該区域区分を定めるときはその方針
  ③ 土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
 などを定めることとされており、都市計画区域について定められる都市計画は、全てこの方針に即すこととなります。
 稚内都市計画区域の整開保は、平成16年に当初決定し、令和2年に変更しています。

参考資料

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 23-6460(直通) 

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