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都市計画とは、まちづくりの基本的な構想に基づき、土地利用、都市施設、市街地開発事業などの計画を総合的かつ一体的に定めるものです。
この計画に基づいて、まちづくりを規制・誘導するとともに、整備事業を実施して、住みよいまちをつくりあげていきます。
この都市計画の内容、決定手続、都市計画制限、都市計画事業などについて定めているのが、都市計画法です。
都市計画法では、都市は、市民生活の場であるとともに個人や企業の経済活動の場であることを踏まえ、また、土地の利用を個人の恣意に委ねることなく、合理的な土地利用を図るため、次の2つの基本理念を定めています。
「農林漁業との健全な調和を図りつつ、」
① 健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すること
② 「①」のために適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ること
稚内市では、都市計画の基本理念に基づいて、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、「稚内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「稚内市都市計画マスタープラン」を基本として、次に掲げる都市計画を稚内都市計画区域に対して定めています。以下では、この概要について説明していきます。
<稚内市の都市計画の概要>
稚内都市計画区域 | |||||||||||||
稚内都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 稚内市都市計画マスタープラン |
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地域地区
・用途地域
・特別用途地区・防火地域及び 準防火地域 ・臨港地区 |
都市施設
・道路・公園 ・緑地 ・墓園 ・下水道 ・汚物処理場 ・市場 |
市街地開発事業
・土地区画整理事業
・市街地再開発事業 |
地区計画等
・地区計画 |
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 23-6460(直通)
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