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稚内都市計画区域の地区計画

稚内都市計画区域の地区計画
稚内都市計画稚内駅周辺地区地区計画(平成18年3月22日決定)

 地区計画とは、比較的小規模な地区を対象とし、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備し、保全するために定める計画であり、その内容は「地区計画の目標」、「区域の整備、開発及び保全に関する方針」及び「地区整備計画」から構成されます。
 地区整備計画が定められている区域において、土地の区画形質の変更や建築物の建築を行おうとする場合、市町村長への届出が義務づけられています。
 また、地区整備計画で定めた事項のうち建築物の用途、敷地に関する事項等を条例による制限として定めることができます。
 稚内都市計画区域では、平成18年に稚内駅周辺地区地区計画として約0.9haを決定しています。

【稚内都市計画地区計画】

名   称

面  積

地区整備計画

地区の名称

面  積

稚内駅周辺地区地区計画

約 0.9 ha

交流拠点地区

約 0.4 ha


 【ダウンロード】 稚内市地区整備計画の区域内における建築物の制限に関する条例(PDFファイル325キロバイト)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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