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国土利用計画法

土地取引届出制度

国土利用計画法のねらい

 国土利用計画法は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために定められた法律です。 土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の土地取引については、その土地が北海道に所在するものである場合、北海道知事に届け出なければなりません。

届出が必要となる規模(面積)・土地取引とは

規模(面積) 取引形態
1. 市街化区域 2000㎡以上 ○売買 
2. 1.を除く都市計画区域 5000㎡以上 ○保留地処分(区画整理)
3. 都市計画区域以外の区域 10000㎡以上 ○共有持分の譲渡
※ ただし、上記面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合は届出が必要です。 ○営業譲渡
○譲渡担保 
○代物弁済 
○交換
○予約完結権・買戻し権の譲渡
○停止条件付・解約条件付契約

届出が不要な土地取引とは

  ・滞納処分、強制執行及び競売
  ・民事調停、家事裁判及び裁判上の和解
  ・農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動)の許可を受けることを要する場合
  ・当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の場合

届出は誰が行うのですか

  ・権利取得者(土地売買の場合、買主)

届出はいつまでに行うのですか

  ・契約締結後2週間以内(契約日を含む)

届出に必要な書類とは

書類 部数 内容
届出書 正本1部     
副本2部
契約書(写) 3部 契約年月日・両当事者・価格・面積等が明らかなもの
添付図書 各3部 1.土地の位置を明らかにした1/50000以上の図面
2.土地及び付近を明らかにした1/5000以上の図面
3.土地の形状を明らかにした1/500以上の図面
 ※代理人が届出する場合は、委任状が必要となります。

 【届出書ダウンロード】
   ・PDFファイル(170キロバイト)
   ・WORDファイル(85キロバイト)

届出書の様式や記載例、留意事項のダウンロードについて

 【記載例ダウンロード】
  ・PDFファイル(596キロバイト)

 【留意事項】
  ・PDFファイル(660キロバイト)

 届出書の様式や記載例、留意事項は北海道総合政策部土地水対策課のページより、ダウンロードすることも可能です。 ※下のリンクを開いた先の「提出書類」のところにあります。

   北海道総合政策部土地水対策課「土地取引届出制度とは」

どこに届出すればいいのですか

 土地の所在する市町村へ提出してください。(稚内市の場合の届け出先は、以下の通りです。)

 〒097-8686  稚内市中央3丁目13番15号
  企画総務部 企画調整課 計画経営グループ (市役所3階)
  (電話番号 0162-23-6161 内線293)
 

届出をしたあとは、どのようになりますか

届出をしないとどうなりますか

 届出を行わなかった場合、あるいは偽りの内容で届出を行った場合には、6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(法第47条)
 

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384

メールでの問い合わせはこちら

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