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国土利用計画法

土地取引届出制度

国土利用計画法のねらい

 国土利用計画法は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために定められた法律です。土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。
 一定面積以上の土地取引については、その土地が北海道に所在するものである場合、北海道知事に届け出なければなりません。

届出が必要となる規模(面積)・土地取引とは

規模(面積)

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
※ただし、上記面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合は届出が必要です。

取引形態

  • 売買
  • 保留地処分(区画整理)
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 交換
  • 予約完結権・買戻し権の譲渡
  • 停止条件付・解約条件付契約

届出が不要な土地取引とは

  • 滞納処分、強制執行及び競売
  • 民事調停、家事裁判及び裁判上の和解
  • 農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動)の許可を受けることを要する場合
  • 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の場合

届出は誰が行うのですか

  • 権利取得者(土地売買の場合、買主)

届出はいつまでに行うのですか

  • 契約締結後2週間以内(契約日を含む)

届出に必要な書類とは

届け出に必要な書類
書類 部数 内容
届出書 正本1部
副本2部
契約書(写) 3部 契約年月日・両当事者・価格・面積等が明らかなもの
添付図書 各3部
  1. 土地の位置を明らかにした1/50000以上の図面
  2. 土地及び付近を明らかにした1/5000以上の図面
  3. 土地の形状を明らかにした1/500以上の図面
※代理人が届出する場合は、委任状が必要となります。

届出書ダウンロード

届出書の様式や記載例、留意事項のダウンロードについて

記載例ダウンロード

留意事項


届出書の様式や記載例、留意事項は北海道総合政策部土地水対策課のページより、ダウンロードすることも可能です。
※下のリンクを開いた先の「提出書類」のところにあります。

どこに届出すればいいのですか

土地の所在する市町村へ提出してください。
(稚内市の場合の届け出先は、以下の通りです。)

〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
企画総務部 企画調整課 計画経営グループ(市役所3階)
(電話番号 0162-23-6161 内線293)

届出をしたあとは、どのようになりますか

届出の土地利用に対する市の意見を附して北海道知事に進達します。知事は、その土地利用が土地の利用に関する計画(都市計画など)に適合しない場合、3週間以内に勧告もしくは利用目的修正等の助言・指導を行うことがあります。それ以外の場合には、原則として通告は行っていません。
届出は契約の日から2週間以内にしましょう(イメージ図)

届出をしないとどうなりますか

届出を行わなかった場合、あるいは偽りの内容で届出を行った場合には、6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(法第47条)

お問い合わせ先

企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187

メールでの問い合わせはこちら

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