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国土利用計画法は、地域全体の住みやすさや自然環境との調和などを考えて、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために定められた法律です。 土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引については、その土地が北海道に所在するものである場合、北海道知事に届け出なければなりません。
規模(面積) | 取引形態 |
1. 市街化区域 2000㎡以上 | ○売買 |
2. 1.を除く都市計画区域 5000㎡以上 | ○保留地処分(区画整理) |
3. 都市計画区域以外の区域 10000㎡以上 | ○共有持分の譲渡 |
※ ただし、上記面積に満たない場合でも、一団の土地に該当する場合は届出が必要です。 | ○営業譲渡 |
○譲渡担保 | |
○代物弁済 | |
○交換 | |
○予約完結権・買戻し権の譲渡 | |
○停止条件付・解約条件付契約 |
書類 | 部数 | 内容 |
届出書 | 正本1部 | |
副本2部 | ||
契約書(写) | 3部 | 契約年月日・両当事者・価格・面積等が明らかなもの |
添付図書 | 各3部 | 1.土地の位置を明らかにした1/50000以上の図面 |
2.土地及び付近を明らかにした1/5000以上の図面 | ||
3.土地の形状を明らかにした1/500以上の図面 |
企画総務部企画調整課
稚内市中央3丁目13番15号
計画経営グループ 0162-23-6187、広報・広聴グループ 0162-23-6387、秘書グループ 0162-23-6384
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