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稚内市立地適正化計画について

立地適正化計画の公表

 立地適正化計画は、都市再生特別措置法に位置付けられ、居住や医療、福祉、商業等の都市機能施設の立地の誘導や、地域公共交通網との連携により、将来にわたり持続可能な都市運営を可能とするコンパクトなまちづくりと公共交通ネットワークの強化を目指す計画です。
 本市においても、人口減少や少子高齢化、空き家・空き地の増加等による都市の空洞化など、都市をとりまく状況の変化や課題に対応するため、立地適正化計画を策定し、令和5年(2023年)4月1日に公表しました。

計画書

届出制度

 本計画の公表により、居住誘導区域外や都市機能誘導区域外における一定の建築等行為や開発行為、都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止に関して、行為の30日前までに市長へ届出が必要になります。

1.届出が必要となる行為

居住誘導区域外

開発行為

  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

建築等行為

  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して、3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外

開発行為

  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

建築等行為

  • 誘導施設を有する建築物を建築しようとする場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内

  • 誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

2.届出の手引きについて

3.居住誘導区域及び都市機能誘導区域について

4.届出書類

 届出は、届出書様式に必要事項を記載し、添付図書を添えて1部提出してください。

届出書

届出書類
対象となる行為 居住誘導区域外における行為の届出 都市機能誘導区域外における行為の届出 都市機能誘導区域内における行為の届出
開発行為 様式10DOCX(16.54 KB)
様式10PDF(62.44 KB)
記載例PDF(65.48 KB)
様式18DOCX(16.46 KB)
様式18PDF(63.57 KB)
記載例PDF(68.85 KB)
建築等行為 様式11DOCX(19.94 KB)
様式11PDF(65.74 KB)
記載例PDF(69.72 KB)
様式19DOCX(19.61 KB)
様式19PDF(67.65 KB)
記載例PDF(71.60 KB)
誘導施設の休廃止 様式21DOCX(16.78 KB)
様式21PDF(65.60 KB)
記載例PDF(69.05 KB)
届出内容の変更 様式12DOCX(16.42 KB)
様式12PDF(55.96 KB)
記載例PDF(64.58 KB)
様式20DOCX(16.45 KB)
様式20PDF(56.25 KB)
記載例PDF(62.78 KB)

添付図書

添付図
対象となる行為 添付図書 縮尺
開発行為
  • 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面
1/1,000以上
  • 設計図
1/100以上
  • その他参考となる事項を記載した図面
建築等行為
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面
1/100以上
  • 建築物の2面以上の立面及び各階平面図
1/50以上
  • その他参考となる事項を記載した図面
届出内容の変更
  • 変更内容を示す上記の図面
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お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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