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開発許可制度

 開発行為の許可について

 開発行為をしようとする場合は、あらかじめ稚内市長の許可を受けなければなりません。
 また、申請する場合は、稚内市開発行為指導要綱等に基づき手続きを行ってください。

 ・要綱ダウンロード (PDFファイル230キロバイト) (Wordファイル108キロバイト)
 ・様式ダウンロード (PDFファイル332キロバイト) (Wordファイル201キロバイト)

開発登録簿の閲覧について

 開発登録簿の閲覧は、市役所2階、都市整備課の窓口で行います。

開発許可制度の趣旨

 開発許可制度とは、都市における市街化の要因となる開発行為を規制・誘導することによって無秩序な市街化を防止すること、開発行為に伴い公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど良好な環境水準の向上を図ることの二つの役割を果たす目的で創設された制度です。
 
 昭和30年代に始まる我が国経済の高度成長とそれに伴う産業構造の高度化は、全国的に産業と人口の激しい都市集中をもたらし、広範な都市化現象を引き起こし、開発に適さない地域においても、いわゆる「バラ建ち」のような単発的開発が行われ、農地、山林等が蚕食的に宅地化されることによる無秩序な市街地拡散現象-いわゆるスプロール現象-が生じ、不良市街地の形成、公害の発生、公共投資の非効率化、農業の荒廃といった種々の弊害が生じる結果となってしまいました。
 
 このスプロール現象の弊害を除去し、都市住民に健康で文化的な都市生活を保障し、機能的な都市活動を確保するためには、土地所有者の恣意に任せず、公共の利益のため一定の制限の下に置くのが合理的であるという基本理念に基づき総合的な土地利用計画を確立して、その現実を 図ることが 求められてきました。こうした社会的、時代的な要請を受けて、都市計画法の大幅な改正(昭和30年 6月15日公布)が行われ、開発を秩序づけて市街地の拡大に計画的方向を与えるため、都市地域を市街化区域と市街化調整区域とに区分し、段階的かつ計画的に市街化を図っていくこととされました。
 
 この制度を担保するものとして設けられたものが開発許可制度です。

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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