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都市計画の決定

都市計画の決定手続き

 稚内都市計画区域において定められている都市計画は、都市計画法の規定により、広域的な観点から定めるべきものや根幹的な施設などについては北海道が、その他のものは稚内市が決定権者となっています。

稚内都市計画区域における都市計画決定権者

稚内都市計画区域における都市計画決定権者
都市計画の内容 決定権者
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 北海道
地域地区 用途地域 稚内市
地域地区 特別用途地区 稚内市
地域地区 防火地域及び準防火地域 稚内市
地域地区 臨港地区 北海道
都市施設 道路 国道・道道 北海道
都市施設 道路 市町村道 稚内市
都市施設 公園 稚内市
都市施設 緑地 稚内市
都市施設 墓園 稚内市
都市施設 下水道 稚内市
都市施設 汚物処理場 稚内市
都市施設 市場 稚内市
市街地開発事業 土地区画整理事業 稚内市
市街地開発事業 市街地再開発事業 稚内市
地区計画 稚内市

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お問い合わせ

建設産業部都市整備課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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