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稚内都市計画区域の地域地区

稚内都市計画区域の地域地区
 「用途地域、特別用途地区、防火地域及び準防火地域、臨港地区」

 地域地区とは、都市計画区域内の土地を利用目的によって区分し、建築物や土地の区画形質の変更等について必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を誘導するものです。
 稚内都市計画区域では、用途地域、特別用途地区、防火地域及び準防火地域並びに臨港地区を定めています。

 ・稚内都市計画用途地域(昭和27年5月27日当初決定、令和4年9月30日最終変更)
 ・稚内都市計画特別用途地区(昭和49年4月24日当初決定、令和1年11月18日最終変更)
 ・稚内都市計画防火地域及び準防火地域(昭和27年10月3日当初決定、平成24年3月27日最終変更)
 ・稚内都市計画臨港地区(昭和36年3月16日当初決定、令和1年11月18日最終変更)
 


稚内都市計画区域 地域地区

稚内都市計画用途地域(昭和27年5月27日当初決定、令和4年9月30日最終変更)

 用途地域とは、良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業等の適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、容積率、建ぺい率、高さ等を規制・誘導する地域であり、地域地区の中で最も基本的なものです。
 稚内都市計画用途地域は、令和1年の最終変更を経て、現在は約1,091.1haを10種類の用途地域に指定しています。

【稚内都市計画用途地域】

種     類

面   積

容積率(%)

建ぺい率(%)

高さ限度(m)

第一種低層住居専用地域

約 113 ha

80

50

10

第二種低層住居専用地域

指定無

第一種中高層住居専用地域

約 210 ha

200

60

第二種中高層住居専用地域

98 ha

200

60

第一種住居地域

約 173 ha

200

60

第二種住居地域

約 4.3 ha

準住居地域

11 ha

200

60

近隣商業地域

(小  計)

約 8.0 ha

約 8.8 ha

(約16.8 ha)

200

300

80

80

商業地域

41 ha

400

80

準工業地域

約 353 ha

200

60

工業地域

指定無

工業専用地域

71 ha

200

60

合     計

約 1,091.1 ha

 【ダウンロード】 用途地域内の建築物の用途制限の概要(PDFファイル57キロバイト)
 


稚内都市計画特別用途地区(昭和49年4月24日当初決定、令和1年11月18日最終変更)

 特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
 稚内都市計画特別用途地区は、準工業地域における土地利用の整序を図るために、令和1年の最終変更を経て、現在は準工業地域全域約353.1haを第1~4種特別工業地区又は大規模集客施設制限地区に指定しています。

【稚内都市計画特別用途地区】

 

種     類

面   積

大規模集客施設制限地区

約 231 ha

第1種特別工業地区

約 17 ha

第2種特別工業地区

約 43 ha

第3種特別工業地区

約 53 ha

第4種特別工業地区

約 9.1 ha

合     計

約 353.1 ha

 【ダウンロード】 特別用途地区内の建築物の用途制限の概要(PDFファイル492キロバイト)

        稚内市特別用途地区建築条例(PDFファイル289キロバイト
 


稚内都市計画防火地域及び準防火地域
                   
(昭和27年10月3日当初決定、平成24年3月27日最終変更)

 防火地域及び準防火地域とは、主として商業地等の建築物の密集している市街地において、建築物の構造を制限することによって不燃化を図り、市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。

 稚内都市計画防火地域及び準防火地域は、平成24年の最終変更を経て、現在は約2.7haを防火地域に、約69haを準防火地域に指定しています。

【稚内都市計画防火地域及び準防火地域】

 

種  類

面  積

建築基準法による建築物の主な規制内容

防火地域

約 2.7 ha

耐火建築物とするもの

階数が3以上又は延べ面積が100㎡を超える建築物

耐火建築物又は準耐火建築物とするもの

上記以外の建築物

適用除外となるもの

延べ面積が50㎡以内の平屋建の附属建築物で外壁及び軒裏が防火構造のもの

卸売市場の上家、機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類似のもの

準防火地域

約 69 ha

耐火建築物とするもの

地階を除く階数が4以上又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物

耐火建築物又は準耐火建築物とするもの

延べ面積が500㎡を超え、1,500㎡以下の建築物

耐火建築物、準耐火建築物又は防火上必要な技術的基準に適合する建築物とするもの

地階を除く階数が3である建築物

外壁、軒裏で延焼の恐れのある部分を防火構造とするもの

木造建築物等

適用除外となるもの

卸売市場の上家、機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらに類似のもの


防火地域・準防火地域に共通する制限

 ・建築物の屋根で耐火構造又は準耐火構造でないものは、不燃材料で造り、又はふく。

 ・外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の防火設備を設ける。
 


稚内都市計画臨港地区(昭和36年3月16日当初決定、令和1年11月18日最終変更)

 臨港地区とは、港湾を管理運営するために定める地区であり、港湾管理者が地区内において分区を指定した場合、用途地域及び特別用途地区による用途規制が適用除外となり、分区条例による用途規制が働くこととなります。
 稚内都市計画臨港地区は、令和1年の最終変更を経て、現在は約149haを臨港地区に指定しています。なお、分区については、一部地区を除き、商港区、工業港区、漁港区又は保安港区を指定しています。

【稚内都市計画臨港地区】

 
種    類
面   積
分区指定状況
稚内臨港地区
約 149 ha
商港区
約 34.5 ha
工業港区
約 49.6 ha
漁港区
約 49.7 ha
保安港区
5.2 ha
無分区
約 10.1 ha

 【ダウンロード】 臨港地区内の建築物の用途制限の概要(PDFファイル593キロバイト
            稚内市分区条例(PDFファイル319キロバイト)
            稚内都市計画臨港地区分区指定図(PDFファイル1,573キロバイト)

お問い合わせ先

建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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