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市街地開発事業とは、計画的な市街地形成を図るため、公共施設の整備とともに宅地の利用促進、建築物の整備を一体的かつ総合的に進める事業で、土地区画整理事業や市街地開発事業など7事業があります。
稚内都市計画区域では、土地区画整理事業を1地区と、第一種市街地再開発事業を1地区定めています。
土地区画整理事業とは、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うことで、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るものです。
また、市街地再開発事業とは、建築物や建築敷地の整備及び公共施設の整備を行うことで、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るものであり、権利変換方式の第一種市街地再開発事業と用地買収方式の第二種市街地再開発事業の2種類があります。
稚内都市計画区域では、昭和27年に第一地区土地区画整理事業として約149.7haを決定し、平成18年に稚内駅前地区第一種市街地再開発事業として約0.4haを決定しています。
【稚内都市計画土地区画整理事業】
名 称 |
面 積 |
第一地区土地区画整理事業 |
約 149.7 ha |
名 称 |
面 積 |
稚内駅前地区第一種市街地再開発事業 |
約 0.4 ha |
建設産業部都市整備課
稚内市中央3丁目13番15号
都市計画グループ 0162-23-6460(直通) 建築指導グループ 0162-23-6466(直通) 住宅管理グループ 0162-23-6422(直通)
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