ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

水洗便所等改造資金貸付制度について

市では、1日でも早く市民の皆様に水洗化をしていただくために、改造費用の一部をお貸しする制度を設けております。

貸付限度額の計算例

・貸付例1
一般住宅で汲み取り便所を改造する工事
*便所1個所、排水設備一式の場合
貸付限度額40万円+20万円=60万円

・貸付例2
一般住宅でし尿浄化槽を廃止する工事
*浄化槽1基、排水設備一式の場合
貸付限度額20万円+20万円=40万円

これらは、貸付のごく一例です。

貸付の条件、返済方法

貸付対象及び貸付限度額

汲み取り便所を水洗

便所に改造する工事

便所1個所

40万円

し尿浄化槽廃止工事

1基につき

20万円

排水設備の設置工事

(台所・風呂等)

1戸につき

20万円

償還 48回(4年)以内
利息 無利子(利息は市が負担いたします。)
取扱金融機関 稚内信用金庫(本店及び市内各支店)
貸付の条件
1.処理区域内に居住している方で市税を完納していること。
2.下水道事業受益者負担金及び水道料金を滞納していないこと。
3.償還能力を有すること。
4.連帯保証人(夫婦・同居の親子以外の者)がいること。
その他
貸付金は、取扱金融機関から施工業者に直接支払われます。
水洗便所等改造資金について、ご相談・ご質問がありましたら環境水道部水道施設課にお問い合わせ下さい

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからフッターメニュー