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水洗便所等改造資金貸付制度について

市では、1日でも早く市民の皆様に水洗化をしていただくために、改造費用の一部をお貸しする制度を設けております。

貸付限度額の計算例

貸付例1 一般住宅で汲み取り便所を改造する工事

便所1個所、排水設備一式の場合
貸付限度額40万円+20万円=60万円

貸付例2 一般住宅でし尿浄化槽を廃止する工事

浄化槽1基、排水設備一式の場合
貸付限度額20万円+20万円=40万円

これらは、貸付のごく一例です。

貸付の条件、返済方法

貸付の条件と金額、返済方法
貸付対象及び貸付限度額
  • 汲み取り便所を水洗 便所に改造する工事:便所1個所 40万円
  • し尿浄化槽廃止工事:1基につき 20万円
  • 排水設備の設置工事(台所・風呂等):1戸につき 20万円
償還 48回(4年)以内
利息 無利子(利息は市が負担いたします)
取扱金融機関 稚内信用金庫(本店及び市内各支店)
貸付の条件
  1. 処理区域内に居住している方で市税を完納していること。
  2. 下水道事業受益者負担金及び水道料金を滞納していないこと。
  3. 償還能力を有すること。
  4. 連帯保証人(夫婦・同居の親子以外の者)がいること。
その他 貸付金は、取扱金融機関から施工業者に直接支払われます。
水洗便所等改造資金について、ご相談・ご質問がありましたら水道施設課にお問い合わせ下さい

お問い合わせ

建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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