水洗便所等改造資金貸付制度について
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更新日:2024年11月25日
市では、1日でも早く市民の皆様に水洗化をしていただくために、改造費用の一部をお貸しする制度を設けております。
貸付限度額の計算例
貸付例1 一般住宅で汲み取り便所を改造する工事
便所1個所、排水設備一式の場合
貸付限度額40万円+20万円=60万円
貸付例2 一般住宅でし尿浄化槽を廃止する工事
浄化槽1基、排水設備一式の場合
貸付限度額20万円+20万円=40万円
これらは、貸付のごく一例です。
貸付の条件、返済方法
貸付対象及び貸付限度額 |
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償還 | 48回(4年)以内 |
利息 | 無利子(利息は市が負担いたします) |
取扱金融機関 | 稚内信用金庫(本店及び市内各支店) |
貸付の条件 |
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その他 | 貸付金は、取扱金融機関から施工業者に直接支払われます。 |
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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