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市では、1日でも早く市民の皆様に水洗化をしていただくために、改造費用の一部をお貸しする制度を設けております。
・貸付例1
一般住宅で汲み取り便所を改造する工事
*便所1個所、排水設備一式の場合
貸付限度額40万円+20万円=60万円
・貸付例2
一般住宅でし尿浄化槽を廃止する工事
*浄化槽1基、排水設備一式の場合
貸付限度額20万円+20万円=40万円
これらは、貸付のごく一例です。
貸付対象及び貸付限度額 |
汲み取り便所を水洗 便所に改造する工事 |
便所1個所 40万円 |
し尿浄化槽廃止工事
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1基につき 20万円 |
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排水設備の設置工事 (台所・風呂等) |
1戸につき 20万円 |
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償還 | 48回(4年)以内 | |
利息 | 無利子(利息は市が負担いたします。) | |
取扱金融機関 | 稚内信用金庫(本店及び市内各支店) | |
貸付の条件 |
1.処理区域内に居住している方で市税を完納していること。
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2.下水道事業受益者負担金及び水道料金を滞納していないこと。
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3.償還能力を有すること。
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4.連帯保証人(夫婦・同居の親子以外の者)がいること。
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その他 |
貸付金は、取扱金融機関から施工業者に直接支払われます。
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