特定施設・除外施設について
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更新日:2018年12月14日
公共下水道の事業認可区域においては、一般住宅のみならず事業場も排水設備を設置して公共下水道に接続することが求められています。しかし、事業場から出る排水の水質によっては、下水道管渠の流下能力や処理場の汚水処理能力だけでは対応できなくなる場合があります。その場合、処理場から放流される水の水質が下水道法や水質汚濁防止法などで定められる基準を超えてしまい、周辺環境や地域住民に悪影響を与えてしまうことが予想されます。そこで稚内市においても、稚内市公共下水道条例において排水基準を設けています。この基準に適合しない排水が下水道に流入する場合には、事業場に除害施設を設置して適切に処理していだき、下水道に流入しないように求めています。
特定施設・除害施設
特定施設 | 水質汚濁防止法及びダイオキシン特別対策法で定める施設。 有害物質を含む汚水を排出する恐れがある。 |
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特定事業場 | 特定施設を設置している事業場 |
除害施設 | 排水基準を超過するおそれのある排水を取り除き、適切に処理するための施設 |
除害施設の設置または変更等については届出が必要になります。
除害施設届出関係書類一覧
- 除害施設設置届DOCX(15.22 KB)
除害施設設置届PDF(60.39 KB) - 除害施設設置等変更届DOCX(14.58 KB)
除害施設設置等変更届PDF(131.28 KB) - 除害施設等承継届DOCX(14.95 KB)
除害施設等承継届PDF(136.50 KB) - 水質管理責任者選任届DOCX(16.01 KB)
水質管理責任者選任届PDF(49.37 KB) - 水質管理責任者選任変更届DOCX(14.93 KB)
水質管理責任者選任変更届PDF(50.43 KB)
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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