受益者負担金制度について
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更新日:2024年9月20日
受益者負担金制度
水道工事が終わり、下水道を利用できる地域に土地を所有されている方に、下水道の建設費の一部を負担していただく制度で、この負担金によってさらに多くの方々が下水道を利用できるように建設費の一部にあてられます。受益者(負担金を納めていただく方)とは毎年4月1日現在に、告示される賦課対象区域に土地を所有されている方です。(なお、土地を借りて家を建てているなど、その土地に色々な権利関係がある場合は、所有者と権利者の話し合いによって受益者を決めていただきます)
受益者負担金は、土地の地目、用途及び所有者等に関係なく一律に賦課されますが、土地の利用状況などによる減免や、納入期限の猶予等の制度がございますのでご相談下さい。
負担していただく金額は、土地1平方メートルあたり330円です。
納付方法は下記のとおりとなっております。
納期
第1期 8月10日~8月25日第2期 10月10日~10月25日
第3期 12月10日~12月25日
第4期 2月10日~2月25日
- 納付書は毎年8月に1年分を送付します。
- 市役所又は各金融機関で納めて下さい。
- 納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その休日等の翌日が納期限となります。
負担金の納付方法
負担金は5年に分割し、さらに1年を4回にわけて納めて頂くことになっています。たとえば230平方メートル(70坪)の土地の場合、負担金の額及び各年ごとの納付額は次のとおりです。
- 230平方メートル×330円=75,900円「負担金額」
(算出した負担金の額に10円未満の端数があるときは切り捨てます) - 負担金は、通常5年に分割し、さらに1年を4期に分けて納付します。(20回払い)
- 1期分の納付額
75,900円÷20回=3,795円
100円単位で納付するので、3,700円となります。 - 各年ごとの納付額
端数分1,900円(95円×20回)は、最初の年の第1期に加算します。
区分 | 年額 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
---|---|---|---|---|---|
1年目 | 16,700円 | 5,600円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 |
2年目 | 14,800円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 |
3年目 | 14,800円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 |
4年目 | 14,800円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 |
5年目 | 14,800円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,700円 |
- 一年分又は、全額を一括して納めることもできます。
- 受益者負担金を5年分割で納めていただく途中、土地の売買等で土地所有者の名義変更が生じた場合は、両者で受益者負担金の納入について話し合いをしていただき受益者を決定していただきます。
- 受益者負担金は、その土地に対して一度しか賦課されません。
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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