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下水道使用料について

使用区分

一般用を1種と2種に区別し、2種の世帯を下記の世帯とし、一般用2種世帯と浴場以外の世帯を一般用1種世帯としております。

一般用2種世帯とは

生活保護世帯

生活保護を受けている世帯

高齢者世帯

65歳以上の方だけの世帯のうち、当該年度分の市民税の非課税世帯

ひとり親家庭等の世帯

ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている方で、その方の収入で生計を維持している世帯であって、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又は均等割のみの世帯

身体障害者の世帯

身体障害者手帳1~3級をお持ちの方がいる世帯で、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又は均等割のみの世帯

知的障害者の世帯

療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又は均等割のみの世帯

精神障害者の世帯

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又は均等割のみの世帯

一般用2種世帯の申請

一般用2種の世帯につきましては、水道料金の特別家事用と同じ世帯ですので申請が必要になりますので、お問い合わせください。

使用料金表(月額)

一般用

一般用使用料金表
水量区分 使用区分:一般用1種 使用区分:一般用2種
基本料金 8立方メートルまで 1,200円 800円
超過料金
1立方メートルにつき
9立方メートル以上 20立方メートルまで 150円 110円
21立方メートル以上 50立方メートルまで 160円 120円
51立方メートル以上 100立方メートルまで 170円 130円
101立方メートル以上 500立方メートルまで 180円 140円
501立方メートル以上 190円 160円

浴場用

浴場用使用料金表
水量区分 使用区分:一般用1種 使用区分:一般用2種
基本料金 100立方メートルまで 2,000円 2,000円
超過料金
1立方メートルにつき
- 20円 20円

使用料は、水道水の使用量に基づき、上記の表により算出された額に消費税10%を乗じた額(10円未満切捨て)になります。

納入方法は、『水道料金・下水道使用料納入通知書』により、市役所又は各金融機関で納めて下さい。

お問い合わせ

建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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