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下水道使用料について

〈使用区分〉

一般用を1種と2種に区別し、2種の世帯を下記の世帯とし、一般用2種世帯と浴場以外の世帯を一般用1種世帯としております。

〈一般用2種世帯とは〉

・生活保護世帯
生活保護を受けている世帯

・高齢者世帯
65歳以上の方だけの世帯のうち、当該年度分の市民税の非課税世帯

  ・ひとり親家庭等の世帯
  ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている方で、その方の収入で生                                    
  計を維持している世帯であって、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又
  は均等割のみの世帯

・身体障害者の世帯
身体障害者手帳1~3級をお持ちの方がいる世帯で、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又は均等割のみの世帯

・知的障害者の世帯
療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又は均等割のみの世帯

・精神障害者の世帯
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、当該年度分の市民税の非課税世帯又は均等割のみの世帯

〈一般用2種世帯の申請〉

 一般用2種の世帯につきましては、水道料金の特別家事用と同じ世帯ですの
 で申請が必要になりますので、お問い合わせください。
 

使 用 料 金 表 (月額)

 使用区分

水量区分    

一般用1種 一般用2種
基本料金8m3まで 1,200円 800円
超過料金 1m3につき

9m3以上20m3まで

150円 110円

21m3以上50m3まで

160円 120円
51m3以上 100m3まで 170円 130円
101m3以上500m3まで 180円 140円
501m3以上 190円 160円
浴   場   用 100m3まで2,000円
超過料金1m3につき 20円

使用料は、水道水の使用量に基づき、上記の表により算出された額に消費税8%を乗じた額(10円未満切捨て)になります。

納入方法は、『水道料金・下水道使用料納入通知書』により、市役所又は各金融機関で納めて下さい。

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道料金課
稚内市中央3丁目13番15号
料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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