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下水道事業受益者負担に関する申告について

日頃から当市の下水道事業につきまして、ご協力を賜わり厚くお礼申し上げます。

昭和50年に着手した下水道事業は、昭和59年4月から供用開始となり、平成25年度末までに約92%の方が下水道を利用出来るまでになっております。下水道の整備には、ばく大な費用を必要としますが、一日も早く市民全体が利用できるよう、国・市そして下水道によって利益を受ける方々が一体となって建設をすすめていかなければなりません。
そこで、下水道が整備され、いつでも利用可能となった地所に対し、稚内市公共下水道事業受益者負担金条例に基づき「下水道事業受益者負担金」が賦課されます。
つきましては、貴所有地の地積等をあらかじめ記載しました「受益者申告書」を送付しましたので、内容等確認され記載要領に基づき記入のうえ、期日までに申告されますようお願いいたします。

1.受益者負担金制度とは

下水道が整備されますと、台所や風呂から出る汚水の排除やトイレの水洗化が可能となり、地域の生活環境が大幅に改善され、さらに土地の資産価値が上昇します。このように下水道事業の実施によって利益を受ける方(受益者)に、下水道建設費の一部を負担していただき、さらに事業を推進していこうというのがこの制度です。現在下水道事業を行っている道内各市においても受益者負担金を徴収しており又、この制度を採用することによって、国も優先的に補助金や起債の借入などの資金援助をしてくれます。

2.負担金を納めていただく時期

すでに下水道管が布設され下水道の処理が可能となった地域を「賦課対象区域」として公告します。負担金を納める時期はこの区域として公告されてからです。
市では、本年4月1日あらたに賦課対象区域として公告しました。

3.受益者(負担金を納めていただく方)

受益者(負担金を納めていただく方)は、公告の日現在において賦課対象区域に土地を所有している方です。
なお土地を借りて家を建てているなど、その土地に色々な権利関係がある場合は所有者と権利者の話し合いによって受益者を決めていただくこともできます。ただし、借家人は受益者となることはできません。
「申告書」によってこれら権利の関係や所有土地の面積などの確認をしていただきます。

4.負担金の額

受益者が負担する負担金の額は、所有する土地1㎡につき330円(1坪当たり約1,090円)です。土地の面積に330円を乗じた額が負担金の額となります。
なお、負担金はその土地に対して一回限りです。

5.負担金の納付方法

負担金の納付方法には2つの方法がございます。
1.負担金総額を全額一度に納付する方法
2.負担金総額を分割して納付する方法(下記のとおりになります)
負担金は5年に分割し、1年をさらに4回(納期8月・10月・12月・2月)に分けて納めていただくことになっています。

たとえば、230㎡(70坪)の土地の場合の納付額は次のようになります。
230㎡×330円=75,900円(負担金総額)
5年分割にすると、1年分15,180円
1年分を4期にすると1期3,795円

※申告書等により賦課が決定しますと毎年8月上旬に市から1年分の負担金納付書が届きます。市役所又は各金融機関で納めていただくことになります。
※5年の分割納付方法を利用している途中でも、残額を一括繰り上げ納付することができます。
※負担金の納付には、便利な口座振替をご利用下さい。

6.その他

負担金は土地の地目、用途及び所有者等に関係なく一律に賦課されますが、土地の利用状況などによる減免や、一度に納めることが困難な方のために徴収猶予などの制度もありますのでご相談下さい。
期日までに申告がない場合には市の公簿をもとに賦課することとなります。

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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