浄化槽について
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更新日:2024年10月21日
浄化槽とは
トイレや台所などの排水口から建物の外に排出された汚水は、各建物に設置された設備から下水道管渠を通して終末処理場へと流入します。終末処理場では適切に汚水浄化処理を行い、排水基準を満たした水として放流されています。しかし、稚内市全域が公共下水道の事業計画認可区域になっているわけではなく、認可区域外のところでも建物から排出される汚水は適切に処理されなければなりません。この汚水処理方法の一つとして一般的に利用されている「浄化槽」というのがあります。
浄化槽は、建物から排出された汚水を一旦槽内に貯めます。そして、微生物によって汚水を浄化し、排水基準を満たすきれいな水にして放流します。
単独浄化槽と合併浄化槽
浄化槽には、単独浄化槽と合併浄化槽があります。- 単独浄化槽・・・水洗トイレなどからの汚濁負荷の高い汚水のみを処理します。
- 合併浄化槽・・・単独浄化槽で処理する汚水に加えて、生活雑排水(台所・洗濯機・浴室など)も一緒に処理します。
単独浄化槽は設置できません!
平成13年(2001年)4月に施行された改正浄化槽法によって、単独浄化槽の新設は禁止されました。稚内市としても、公共下水道認可区域外における浄化槽新設は合併浄化槽のみ認めております。
また、合併浄化槽の設置は個人等が行うことになりますので、管理する個人等の私有財産になります。
浄化槽に関する届出
合併浄化槽の使用開始・管理者変更・廃止の事由が発生した場合には、届出が必要になります。- 合併処理浄化槽使用開始報告書DOCX(15.05 KB)
合併処理浄化槽使用開始報告書PDF(60.59 KB) - 合併処理浄化槽管理者変更報告書DOCX(14.97 KB)
合併処理浄化槽管理者変更報告書PDF(53.73 KB) - 浄化槽使用廃止届出書DOCX(15.23 KB)
浄化槽使用廃止届出書PDF(62.16 KB)
合併処理浄化槽設置助成制度
公共下水道認可区域外において、合併浄化槽の設置を推進するために、助成制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
合併処理浄化槽のすすめ
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道施設課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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