ここから本文です。
稚内市に住民登録をしている方の住所等が載っている証明書です。
1.世帯全員 住民記録上、同じ世帯に住んでいる方全員
2.世帯の一部 お一人、もしくは、同じ世帯に住んでいる方の一部
稚内市では、基本情報として「住所」「氏名」「性別」「生年月日」は、必ず住民票に記載されますが、「世帯主名及び続柄」などについては、省略されます。
必要に応じて記載しますので、お申し出ください。
※ 住民票発行時の注意
本人または同じ世帯の方以外が住民票を請求する場合、本人からの委任状(PDF形式:145キロバイト)が必要になります。
以前、稚内市に住民登録していた方の住所等が載っている証明書です。
令和元年(2019年)6月20日の法改正により除票の保存期間が5年から150年になりました。
よって、平成26年(2014年)6月19日以前の除票は交付することができません。
①窓口に来られる方の本人確認書類
②代理の方は①及び委任状(PDF形式:145キロバイト)
③法律の規定で代理人に指定された方は①及び代理権限の確認できる書類(成年後見人の場合の後見 登記事項証明書は発行日から3か月以内の原本)
④その他の方
請求に応じられるかどうかは個々の場合によって異なりますのでお問い合わせください。
住民基本台帳ネットワークシステムの稼動により、国内どこの市区町村でも、住民票の写しを請求できます。ただし、請求はご本人に限ります。本人確認できる書類を提示してください。
◆ 本人確認の書類
広域交付住民票を請求する際に、必要です。
その他、官公署が発行した、本人の顔写真がついた証明書
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー