身分証明書の発行
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更新日:2024年10月1日
身分証明とは
- 禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていないこと
- 後見の登記の通知を受けていないこと
- 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないこと
身分証明書が必要なときは
身分証明書は本籍のある市町村で発行しています。本人のみ申請することができ、それ以外の方が申請する場合(配偶者・親・子・兄弟など)は委任状PDF(142.81 KB)が必要です。
なお、未成年者の子の身分証明書を親権者たる親が申請する場合は、委任状は不要です。
※本籍地が稚内市以外の方は、本籍地市区町村にご請求ください。
請求の際に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 代理人の方は1及び委任状PDF(142.81 KB)
- 法律の規定で代理人に指定された方は1及び代理権限の確認できる書類(成年後見人の場合の後見登記事項証明書は発行日から3か月以内の原本)
- その他の方
請求に応じられるかどうかは個々の場合によって異なりますのでお問い合わせください。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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