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令和6年3月1日より、戸籍法の一部が改正され、戸籍証明書の広域交付が始まりました。
これに伴い本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書の発行が可能です。
同じく戸籍法の一部改正により、戸籍電子証明書提供用識別符号・除籍電子証明書提供用識別符号
の発行が可能となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について詳しくはコチラ(法務省ホームページ)
※ 申請時の注意 :戸籍に記載されている方(その戸籍から除かれている方を含む。)または、その配偶者、直系尊属、直系卑属の方以外が請求する場合は、委任状(PDF形式:145キロバイト)が必要となる場合があります。
詳しくはコチラをご覧下さい。
◆戸籍謄本
戸籍に記載されている全員が載っている証明
◆戸籍抄本
戸籍に記載されている方のうち、必要な方だけを載せた証明
◆除籍謄本
除籍になっている戸籍に記載されている全員が載っている証明
◆除籍抄本
除籍になっている戸籍に記載されている方のうち、必要な方だけを載せた証明
「転入」「転居」など住所の異動をした流れを証明するものです。
稚内市は平成9年に戸籍を電算化しております。
平成9年在住以前の住所に関しては記載されません。
基本情報として「住所」「氏名」「性別」「生年月日」は、必ず附票に記載されますが、「本籍及び筆頭者」「在外選挙人登録地」については、省略されます。
必要に応じて記載しますので、お申し出ください。
令和元年(2019年)6月20日の法改正により戸籍の附票の保存期間が5年から150年になりました。
よって、平成26年(2014年)6月19日以前の戸籍の附票は交付することができません。
請求の際に必要なもの
①窓口に来られる方の本人確認書類
②代理人の方は①及び委任状(PDF形式:145キロバイト)
③法律の規定で代理人に指定された方は①及び代理権限の確認できる書類(成年後見人の
場合の後見登記事項証明書は発行日から3か月以内の原本)
④その他の方
請求に応じられるかどうかは個々の場合によって異なりますのでお問い合わせください。
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通 750円
※一部事項証明書・個人事項証明書(抄本)・戸籍の附票の写し、
戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書など)は請求できません。
◆請求に必要な本人確認書類
公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※行政手続きにおいてこの符号を用いた事務が可能となるのは、令和6年度末の予定です。
◆請求できる方
1.本人
2.配偶者
3.直系尊属(父、母、祖父母など)
4.直系卑属(子、孫など)
※本籍地であれば委任による代理請求も可能です。
◆発行手数料
戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円
なお、マイナポータルから申請される場合と、同内容の戸籍証明書を
同時に請求される場合は手数料が無料となります。
◆請求に必要な本人確認書類
公的機関が発行する顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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