船員の不在者投票
船員の不在者投票
職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員の方は、次のような方法で投票をすることができます。
- 指定港での不在者投票
- 船舶内での不在者投票
- 洋上投票(遠洋区域を航行区域とする船舶等での不在者投票)
(※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限られます。)
(※令和5年より最高裁判所裁判官国民審査が追加されました。)
■「選挙人名簿登録証明書」の交付
- 船員の方は選挙人名簿登録地の選挙管理i委員会に申請して、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けることができます。
- 「選挙人名簿登録証明書」は、船員の不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。
※「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、通常の投票や期日前投票等を行うときにも「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となりますのでご注意ください。これは、投票用紙等の交付を受けていないことを「選挙人名簿登録証明書」で確認するとともに、投票用紙等を交付した後にその旨を「選挙人名簿登録証明書」に記入するために必要となるからです。
- 申請するときは、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に船員手帳もしくは船員であることを証明できる書類を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に提出してください。
- 「選挙人名簿登録証明書」の交付申請は、投票期間中に限らず、随時行えます。
- 「選挙人名簿登録証明書」の有効期限は、交付を受けた日から7年間です。
■投票期間
選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
■指定港での不在者投票
総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができない方は、指定港(総務省令で指定する市区町村。近隣では当市のほかに留萌市、枝幸町、礼文町、利尻町、利尻富士町、天塩町、幌延町、苫前町等が該当します。)の選挙管理委員会で投票することができます。
○ 手順
- 投票期間中に、指定港の選挙管理委員会に「選挙人名簿登録証明書」と船員手帳を提示し、投票用紙等を請求します。
- 指定港の選挙管理委員会より投票用紙等の交付を受け、その場で投票します。
- 指定港の選挙管理委員会より選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が送致されます。
※注意していただきたいこと
- この方法での投票用紙等の請求は、選挙の告示(公示)日以前に行うことができません。
- 投票できる時間は、指定港の選挙管理委員会も選挙を行っている場合は、午前8時30分から午後8時までです。指定港の選挙管理委員会が選挙を行っていない場合は、指定港の選挙管理委員会の執務時間中です。(終了時間の繰上等があることがありますので、詳しくは指定港の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
- 投票は投票日の前日まで行えますが、実際に投票が受理されるには、投票日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が到着している必要がありますので、手続きは早めに取るようにしてください。
■船舶内での不在者投票
総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することのできない方は、船舶内で投票することができます。
○ 手順
- 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会か指定港の選挙管理委員会に「選挙人名簿登録証明書」を提示し、投票用紙等を請求します。
※選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に請求する場合、本人が請求することも船長が代理で請求することもできますが、指定港の選挙管理委員会に請求する場合、船長が代理で行うことに限られます。本人が指定港の選挙管理委員会に請求する場合、前述の「指定港での不在者投票」の方法により、指定港の選挙管理委員会でその場で投票を行います。
※指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する場合、選挙の告示(公示)日以前に請求することはできません。
- 船舶内に設置された投票記載所で投票を行います。
- 船長より選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が送致されます。
■洋上投票
指定船舶に乗船する船員の方で、投票日当日に投票所で投票することができず、選挙の期日の公示の日の翌日から投票日の前日までの間、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航行しようとする方は、指定船舶内で投票することができます。(※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙に限られます。)
○ 指定船舶
船舶の種類 |
該当することを証明する書類 |
漁船以外の船舶 |
航行区域が遠洋区域と定められたもの |
船舶検査証書 |
航行区域が近海区域と定められたもののうち
国際航海に従事するもの |
船舶検査証書 |
漁 船 |
以西底引き網漁業に従事するもの |
漁業許可証 |
遠洋底引き網漁業に従事するもの |
漁業許可証 |
北洋はえ縄・さし網漁業に従事するもの |
漁業許可証 |
大中型巻き網漁業に従事するもの
(太平洋中央海区、インド洋海区又は東海黄海海区を操業区域とするものに限る。) |
漁業許可証 |
遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの |
漁業許可証 |
近海まぐろ漁業に従事するもの |
漁業許可証 |
中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの |
漁業許可証 |
第一種イカ釣り漁業に従事するもの |
漁業承認証 |
大西洋はえ縄等漁業に従事するもの |
漁業届出済証 |
鯨類資源調査に従事するもの |
調査許可証 |
漁業調査又は取締り等に従事するもの
(国際航海に従事するものに限る。) |
船舶検査証書 |
○ 手順
- 洋上投票を行おうとする船員は、船長にその旨、申し出ます。
※申し出ができるのは、出港前に限られます。
- 船長が、指定市町村(北海道では函館市、小樽市、釧路市、稚内市、根室市、枝幸町です。)の選挙管理委員会に、投票を行う船員本人の「選挙人名簿登録証明書」を提示して投票送信用紙等を請求し、受け取ります。(郵送不可)
- 船長は、投票送信用紙等を保管し、選挙の公示があったときはそのことを船員に知らせます。
- 船員は、投票期間中に船長から投票送信用紙等を受け取って、船長が指定する投票記載所で投票送信用紙への記載を行い、ファクシミリで指定市町村の選挙管理委員会に送信します。送信後、投票送信用紙から投票記載部分を切り離し、投票送信用紙用封筒に入れて封をし、必要事項記載部分をその封筒に貼り付け、船長に提出します。
- ファクシミリで送信された投票は、指定市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送致されます。
※船長に提出した投票送信用紙の入った封筒は、帰港後、船長が指定市町村の選挙管理委員会に提出し、指定市町村の選挙管理委員会より選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に送致されます。
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
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