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不在者投票制度

不在者投票制度とは

 期日前投票以外にも、投票日に下記の理由で、投票にいけないという方が、告示(公示)の翌日から選挙の期日の前日までの間に投票できるという制度です。

不在者投票制度の内容
事由 内容
1 職務若しくは業務又は自治省令で定める用務(冠婚葬祭の主宰等)に従事すること。
2 1以外の用務又は事故の為、投票区の区域外に旅行又は、滞在すること。
3 疾病、負傷、妊娠等のため、歩行が困難であること又は、監獄、少年院等に収容されていること。
4 交通至難の島等に居住しており、又は滞在すること。
5 市町村の区域外の住所に居住していること。
6 天災、又は悪天候などのため、投票所に到達することが困難であること。
  • 不在者投票できる時間は8時30分から20時00分までです。ただし、選挙を執行していない場合は、執務時間内となります。
  • 仕事先、旅行先などの滞在先でも不在者投票をすることができますが、あらかじめ手続きが必要です。
  • 指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。

※入場券が送付されている方は、入場券をお持ちください。
(入場券を紛失されたり又は、万一届かなかった場合でも、選挙人名簿に載っており投票資格がある方は、投票できます。)
※不在者投票をするにあたって、印鑑は必要ありません。

出張先・旅行先・滞在先での投票

 仕事や旅行などで登録地以外の市町村に滞在している方は、登録されている市区町村の選挙管理委員会へ投票用紙の請求をし、滞在地で不在者投票をする事ができます。

1.投票用紙の請求

 『投票用紙等請求書兼宣誓書』PDF(70.16 KB)に必要事項を記入し、郵便などで登録地の市区町村の選挙管理委員会へ送ります。(公示・告示日前でも請求できます。)

2.投票用紙の交付

 受理されましたら後日、登録地の市区町村の選挙管理委員会から「投票用紙」が郵便で滞在先の住所に送られて来ます。
※開封してはならない封筒が入っておりますので、その封筒は絶対に開封しないでください。

3.不在者投票

 送られてきた「投票用紙」の入った封筒を持って最寄の市区町村の選挙管理委員会へ行き、そこで係りの者の指示に従って投票をします。
※選挙管理委員会以外で投票用紙に記入しますと、無効になります。
※送付した封筒の中に開封してはならない封筒がありますので注意してください。

入院中・入所中の方の投票

 指定施設などの病院・老人ホーム等に入院若しくは、入所している為に投票所に行けない方の為の選挙制度です。
 入院・入所している病院や老人ホームが指定施設に指定されていれば、その施設内で投票することができます。

稚内市の不在者投票指定施設一覧

不在者投票指定施設
指定施設名 住所
市立稚内病院 稚内市中央4丁目11番6号
医療法人禎心会 稚内禎心会病院 稚内市栄1丁目24番1号
特別養護老人ホーム 富士見園 稚内市富士見5丁目
特別養護老人ホーム 稚内緑風苑 稚内市声問5丁目44番11号
養護老人ホーム 富士見園 稚内市富士見5丁目
老人保健施設 ら・ぷらーさ 稚内市栄1丁目24番2号

施設内で投票できる方

  1. 選挙人名簿に登録されており、選挙権がある方。
  2. 都道府県選挙管理委員会の指定する施設に入院中又は、入所中の方。

施設内で投票するには

 上記の条件に該当する方で施設内での投票を希望する方は、指定施設長(病院・老人ホームの長など)に対し指定施設内で投票する旨を申し立ててください。以後の手続きについては、その指定施設の長の指示に従い、投票をするようにしてください。
  • 滞在先の選挙管理委員会が選挙を執行していない場合は、執務時間となります。詳細は、滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。
  • 投票期間は、執行される選挙の公示・告示日の翌日から投票日前日(不在者投票期間)の投票となります。
  • 郵送等により投票に必要な書類を送付することになりますので、お早めに施設長等に投票用紙の請求を行ってください。

郵便等による不在者投票制度

 身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。

郵便投票のできる方

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証をお持ちで、下表の障害程度に当てはまり、自筆による投票ができる方は郵便投票をすることができます。

身体障害者手帳・戦傷病者手帳
手帳の種類 障害名 障害の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級若しくは2級
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級若しくは3級
免疫の障害、肝臓の障害 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 特別項症から第2項症
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 特別項症から第3項症
護保険被保険者証
手帳の種類 要介護状態区分
介護保険被保険者証 要介護5

郵便等投票証明書の申請

 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載し、『身体障害者(戦傷者)手帳』又は『介護保険被保険者証』を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。

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お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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