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期日前投票以外にも、投票日に下記の理由で、投票にいけないという方が、告示(公示)の翌日から選挙の期日の前日までの間に投票できるという制度です。
事由
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内容
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1
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職務若しくは業務又は自治省令で定める用務(冠婚葬祭の主宰等)に従事すること。 |
2
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1以外の用務又は事故の為、投票区の区域外に旅行又は、滞在すること。 |
3
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疾病、負傷、妊娠等のため、歩行が困難であること又は、監獄、少年院等に収容されていること。 |
4
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交通至難の島等に居住しており、又は滞在すること。 |
5
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市町村の区域外の住所に居住していること。 |
6 | 天災、又は悪天候などのため、投票所に到達することが困難であること。 |
・ 不在者投票できる時間は午前8時30分から午後8時までです。ただし、選挙を執行していない場合は、執務時間内
となります。
・ 仕事先、旅行先などの滞在先でも不在者投票をすることができますが、あらかじめ手続きが必要です。
・ 指定病院、指定老人ホームなどの施設における不在者投票もあります。
※ 入場券が送付されている方は、入場券をお持ちください。
(入場券を紛失されたり又は、万一届かなかった場合でも、選挙人名簿に載っており投票資格がある方は、投票で
きます。)
※ 不在者投票をするにあたって、印鑑は必要ありません。
指定施設名
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住所
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市立稚内病院 | 中央4丁目11番6号 |
医療法人禎心会 稚内禎心会病院 |
栄1丁目24番1号 |
特別養護老人ホーム 富士見園 |
富士見5丁目 |
特別養護老人ホーム 稚内緑風苑 | 声問5丁目44番11号 |
養護老人ホーム 富士見園 |
富士見5丁目 |
老人保健施設 ら・ぷらーさ | 栄1丁目24番2号 |
1.選挙人名簿に登録されており、選挙権がある方。
2.都道府県選挙管理委員会の指定する施設に入院中又は、入所中の方。
上記の条件に該当する方で施設内での投票を希望する方は、指定施設長(病院・老人ホームの長など)に対し
指定施設内で投票する旨を申し立ててください。以後の手続きについては、その指定施設の長の指示に従い、投
票をするようにしてください。
・ 滞在先の選挙管理委員会が選挙を執行していない場合は、執務時間となります。詳細は、滞在先の選挙管理委
員会にお尋ねください。
・ 投票期間は、執行される選挙の公示・告示日の翌日から投票日前日(不在者投票期間)の投票となります。
・ 郵送等により投票に必要な書類を送付することになりますので、お早めに施設長等に投票用紙の請求を行って
ください。
身体に重度の障害があったり、介護を必要とされる方で、投票日当日に投票所での投票が困難な方が自宅などから郵送で投票できる制度です。
身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証をお持ちで、下表の障害程度に当てはまり、自筆による投票ができる方は郵便投票をすることができます。
手帳の種類
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障害名
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障害の程度
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身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級若しくは2級 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級若しくは3級 | |
免疫の障害、肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症 |
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 特別項症から第3項症 |
手帳の種類
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要介護状態区分
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介護保険被保険者証 | 要介護5 |
郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載し、『身体障害者(戦傷者)手帳』又は『介護保険被保険者証』を添えて、選挙管理委員会へ申請してください。
・郵便等投票証明書交付申請書(PDFファイル62キロバイト)
・郵便等による不在者投票の手続き(PDFファイル228キロバイト)
稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293
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