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期日前投票制度

期日前投票制度について

公職選挙法の一部が改正され、『期日前投票制度』が創設されました。

対象となる投票

従来の不在者投票のうち名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票が対象となります。

投票できる期間と時間

選挙期日の告示(公示)日の翌日から選挙期日の前日まで

原則として8時30分から20時00分まで(土、日、祝日含む。)

投票できる方

選挙の当日、仕事や旅行、レジャ-や冠婚葬祭などで投票所にいけないと見込まれる方(現行の不在者投票事由に該当する方)です。

期日前投票のできる方
事由 内容
1 職務若しくは業務又は自治省令で定める用務(冠婚葬祭の主宰等)に従事すること。
2 1以外の用務又は事故の為、投票区の区域外に旅行又は、滞在すること。
3 疾病、負傷、妊娠等のため、歩行が困難であること又は、監獄、少年院等に収容されていること。
4 交通至難の島等に居住しており、又は滞在すること。
5 市町村の区域外の住所に居住していること。
6 天災、又は悪天候のため、投票所に到達することが困難であること。

投票する場所

市役所や町村役場など、市町村選挙管理委員会が指定した場所に設けられる期日前投票所で行います。

投票の手続き

選挙当日の投票所における投票手続きとほぼ同じです。

※不在者投票と同様、宣誓書の提出が必要になります。

期日前投票のメリット

選挙人にとっては、選挙当日の投票と同様に投票用紙を直接投票箱に入れることとなるため、投票用紙を内封筒と外封筒にいれ、外封筒に署名するという手続きがなくなり、投票が簡単になります。

一方、選挙の管理執行面では、受理不受理の決定や封筒の開封作業がなくなるため、事務の負担が軽減されます。

お問い合わせ先

稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293

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