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届出する期間 | 赤ちゃんが生まれた日から14日以内です。 ※海外で出産された場合は、3ヶ月以内に届出をして下さい。 |
届出先 | 総合窓口課及び、沼川支所、宗谷支所。 また、届出する方の住所地、本籍地、又は里帰り出産等一時滞在地の市区町村役場で届出することが出来ます。 |
届出する人 | 父又は母 |
必要なもの | 1.出生届書1通 ※出産に立ち会った医師又は助産師から出生届をもらって下さい。 出生届の右半分が出生証明書になっており、医師、助産師の証明したものが必要になります。 2.母子健康手帳 3.国民健康保険証(稚内市の国民健康保険に加入しているとき) |
その他必要な手続き | 1.乳幼児医療 2.児童手当 3.児童扶養手当 4.出産育児一時金 |
注意事項 | 1.赤ちゃんの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらかなに限られますので、事前に総合窓口課選挙・戸籍住民グループ(直通 23-6407)までお問い合わせ下さい。 2.平日の勤務時間外にお届けされる場合、出生届の受付のみとなりますのでその他必要な手続きにつきましては、平日の勤務時間内にお願いいたします。 |
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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