出生届(赤ちゃんが生まれたとき)
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更新日:2026年1月6日
新しい市民のお誕生に際し、市長からのお祝いメッセージを添えて、出生祝品を贈呈しています。下記の3種類の中からお好きなものを1つ選んでいただく選択制で、いずれも温かみのある木製品となっています。
- 写真立てと小物入れのセットJPG(47.01 KB)
- 飾り人形(端午の節句)JPG(46.05 KB)
- 飾り人形(お雛様)JPG(47.38 KB)

なお、この祝品は、令和8年1月1日以降に出生届出をし、出生日から稚内市に住民登録するお子さまを対象としておりますので、ご了承ください。
その他の手続きは、下記をご覧ください。届出する期間
赤ちゃんが生まれた日から14日以内です。※海外で出産された場合は、3ヶ月以内に届出をして下さい。
届出先
総合窓口課、沼川支所、宗谷支所。また、届出する方の住所地、本籍地、又は里帰り出産等一時滞在地の市区町村役場で届出することも出来ます。
届出する人
父又は母必要なもの
- 出生届書1通
※出産に立ち会った医師又は助産師から出生届をもらって下さい。
出生届の右半分が出生証明書になっており、医師、助産師の証明したものが必要になります。 - 母子健康手帳
出生届の際に窓口でお渡しするもの(稚内市民の場合)
- ゴミ袋(20㍑)50枚及びゴミ袋交付票
- 出生祝品
- 稚内市長からのメッセージカード
- こんにちは赤ちゃん事業のご案内
- 予防接種のご案内(日程表含む)
- こども医療費のご案内
- わっかない子育て応援(母子手帳)アプリのご案内
児童手当の申請を受け付けますので、受給者(所得が高い方)の振込先が確認できるもの(通帳またはキャッシュカード)を持参してください。出生子が2人目以降の場合は不要です。
※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。手続き等に関しては、勤務先にお問い合わせください。
郵送で出生届を提出した場合は、後日、都合の良い時にご来庁願います。
注意事項
令和7年5月26日以降、出生子の名の振り仮名の届出が必須になっています。届け出る振り仮名は一般の読み方である必要がありますが、審査にあたり疑義が生じた場合は一般の読み方であることについて説明を求めるほか、一般の読み方であることを説明する書面の提出を求める場合があります。
また、届け出た振り仮名が以下に該当する場合、届出を受理できません。
- 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない読み方、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方などの社会を混乱させるものである場合
- 子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえないものである場合
ご不明な点がありましたら総合窓口課戸籍住民グループ(直通 電話0162-23-6407)までお問い合わせ下さい。
出生届と同時に、お子さまのマイナンバーカードの申請を希望される方はこちらPDF(214.38 KB)をご覧ください。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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