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転籍届(本籍を変更するとき)

届出する期間 期間の定めはありません。
届出した日から法律上の効果が発生します。
届出先 届出する方の住所地、本籍地、一時滞在地で届出することができます。
届出する人 転籍をする筆頭者と配偶者
   ※戸籍の筆頭者または配偶者が亡くなっているときは
     一方の届出で転籍できます。
必要なもの 1. 転籍届書1通
2. 戸籍謄本または全部事項証明
   (稚内市内での転籍の場合は必要ありません)
その他 筆頭者・配偶者以外の方が本籍を変更したいときは、その戸籍から分かれて一人で戸籍をもつことになります。
この場合は転籍届ではなく分籍届となります。
詳しくは総合窓口課選挙・戸籍住民グループ(直通 23-6407)までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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