ここから本文です。

転籍届(本籍を変更するとき)

届出する期間

期間の定めはありません。
届出した日から法律上の効果が発生します。

届出先

届出する方の住所地、本籍地、一時滞在地で届出することができます。

届出する人

転籍をする筆頭者と配偶者
※戸籍の筆頭者または配偶者が亡くなっているときは一方の届出で転籍できます。

必要なもの

転籍届書1通

その他

筆頭者・配偶者以外の方が本籍を変更したいときは、その戸籍から分かれて一人で戸籍をもつことになります。
この場合は転籍届ではなく分籍届となります。
詳しくは総合窓口課選挙・戸籍住民グループ(直通電話 0162-23-6407)までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ