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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

詳しくは、下記のパンフレットまたは法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)をご覧ください。

法務省作成パンフレットPDF(1.67 MB)
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