離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)
ページID:19725
更新日:2025年10月7日
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)5月までに施行されます。詳しくは、下記のパンフレットまたは法務省ホームページ(民法等の一部を改正する法律について)をご覧ください。
法務省作成パンフレットPDF(1.67 MB)
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら


