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死亡届(お亡くなりになったとき)

届出する期間

死亡の事実を知った日から7日以内です。
※海外で亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をして下さい。

届出先

総合窓口課及び、沼川支所、宗谷支所。
また、亡くなった方の住所地、本籍地又は届出される方の住所地、本籍地、一時滞在地で届出することが出来ます。

届出する人

亡くなった方の親族
※親族がいない場合は総合窓口課選挙・戸籍住民グループ(直通電話 0162-23-6407)までお問い合わせ下さい。

必要なもの

  1. 死亡届書1通
    医師が作成した死亡診断書(死体検案書)もしくはその添付がある死亡届が必要になります。
  2. 火葬の日時
    届出される前に総合窓口課選挙・戸籍住民グループ(直通電話 0162-23-6407)に火葬場の予約をして下さい。勤務時間外は市役所警備室(電話 0162-23-6161)にて予約をして下さい。
  3. 火葬場使用料
    亡くなった方の住所が稚内市にある場合…10,000円(15歳未満の場合8,000円)
    亡くなった方の住所が稚内市以外の場合…40,000円(15歳未満の場合32,000円)
    となっております。

その他必要な手続き(※該当者のみ)

  1. 国民健康保険の返納及び、葬祭費の申請
  2. 国民年金
  3. 後期高齢者医療被保険者証の返納及び、葬祭費の申請
  4. 介護保険被保険者証の返納
  5. 障害者手帳
  6. 児童手当
  7. 児童扶養手当
  8. 災害遺児手当
  9. 印鑑登録証の返納
  10. 住民基本台帳カードの返納
死亡届に伴う手続き・担当窓口PDF(102.72 KB)

注意事項

  1. 死亡のお届けをすると火葬許可証が交付されます。この許可証は火葬場を使用するときや墓地への埋葬のときに必要になりますので、大切に保管して下さい。
  2. 平日の勤務時間外に届出する場合、死亡届の受付と火葬許可証の発行のみとなりますので、その他必要な手続きは平日の勤務時間内にお願いいたします。
  3. 不動産の登記名義人が亡くなられた場合は、法務局で相続登記をしなければなりません。詳しくは旭川地方法務局のホームページをご覧ください。
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お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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